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Trademark Appeal Case

建築工房の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第21101号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示したとおり「建築工房」の文字を横書きしてなり、第37類「建築一式工事,内装仕上工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,船舶の修理又は整備,船舶の建造,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定役務として、平成7年8月2日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶理由

原審は「この商標登録出願に係る商標は、『建築に関する作業を行うところ』といった意味合いを看取させる『建築工房』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定役務中、例えば建築一式工事といった上記意味合いに照応する事項を特徴・目的・内容(提供物の特徴)とする役務に使用するときは、単にその役務の質(内容等)を表示したものと認識されるにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の認定、判断をし、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の構成中の「建築」の文字は、「建物を建てること」を意味し、同じく、「工房」の文字は、「美術・工芸家の仕事場。アトリエ」を意味する語であり、共に親しまれた語であるから、本願商標に接する需要者は、「建築」と「工房」の2語からなるものと容易に理解し認識するというのが自然である。そして、本願商標は、その指定役務との関係において全体として「建築工事をする者の仕事場」の如き意味合いを表したと理解されるものである。

ところで、インターネットタウンページによれば、「建築コンサルタント」「建設業」「建設業(建築工事)」「建設業(リホーム)」「設計(建築)」及び「内装工事」の業種欄に掲載されている電話加入者中には、例えば、「AZU建築工房、アイワーク建築工房、小川建築工房、株式会社青木建築工房、株式会社アルメック都市建築工房、株式会社キド建築工房、株式会社建築工房コバルト、株式会社建築工房駒喜、株式会社建築工房システムデザイン、株式会社桜井建築工房、R&A建築工房株式会社、アイデア建築工房・名人芸、飛鳥建築工房、えむ建築工房」等の如く、「○○建築工房、建築工房○○、株式会社○○建築工房」のように「建築工房」の語を含む名称が多数認められる。

また、新聞記事において、見出し又は本文中に、例えば、「青森の住宅メーカー、福岡の建築工房買収」(93.01.22付け 日経新聞朝刊11頁)、「〜の記念館建設のための公開設計競技の最優秀作に、東京で建築工房を開いている〜」(91.4.12.付け 朝日新聞朝刊29頁)、「88.7.29付け 大阪で建築工房を主宰」(読売新聞朝刊13頁解説面)、「〜さんは独立し、建築工房を開いた。」(99.1.17付け 毎日新聞東京朝刊30頁)等の記載が認められる。

これらの事実を総合すれぱ、「建築工房」の語は、一般に使用されている国語辞書等に掲載されているものでないにしても、建築業者若しくは建築関係にたずさわる業者、又は、それらの業者の事務所若しくは作業所であることを意味するものとして一般に使用されているというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定役務中「建築一式工事,内装仕上工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事・石工事・ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、前記意味合いの業者によって行われるか、又は、その作業所において行われる役務の提供であるという、役務の質(内容)を表したものと認識するに止まり、本願商標は自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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