結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20467(T2000−20467/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TIGA」の欧文字を標準文字で表してなり、第28類「セイルボード,サーフボード,ウェイクボード,その他の運動用具」を指定商品として、平成11年9月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第573897号商標は、「タイガー」の文字を書してなり、昭和30年11月8日登録出願、第65類「野球具、野球用バット、庭球用ネット、庭球用ラケット、卓球用台、卓球用ラケット、撃剣用具、柔道用具、弓、矢、ゴルフ、ホッケー、クリケット、スキー、スケート」を指定商品として、昭和36年6月1日に設定登録され、その後、指定商品については、存続期間の更新登録申請とともに、指定商品の書換登録申請がされ、その商品及び区分は平成14年8月28日に第28類「野球用バット,その他の野球用具,テニス用ネット,テニス用ラケット,卓球台,卓球用ラケット,剣道用具,柔道用具,弓,矢,ゴルフ用具,ホッケー用具,クリケット用具,スキー用具,スケート用具(スケート靴を除く。)」として登録され、当該商標権は、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「TIGA」の文字を書してなり、その構成文字に相応して「ティガ」の称呼及び「タイガ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「タイガー」の文字を書してなり、「タイガー」の称呼が生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「タイガ」の称呼と引用商標より生ずる「タイガー」の称呼とを比較すると引用商標である「タイガー」の文字は、「虎」を意味する極めて平易な英単語の片仮名表記であって、これが、末尾を「ガー」と明瞭に伸ばすことなく「タイガ」と発音される例がほとんどないことは明らかである。そして、本願商標と引用商標の称呼がいずれもわずか3音構成からなる商標であることに鑑みると、末尾の音が「ガ」で止まるか、「ガー」と伸ばされるかの差異が聞き逃されることは全くあり得ないとまではいえないとしても、商標の類否判断においては無視できる範囲にとどまるということが出来る。 加えて、本願商標の構成前記のとおり、引用商標とは外観印象を大きく異にし、かつ、観念上において、本願商標が特定の意味合いを何ら想起し得ないものであるのに対し、引用商標より生ずる「タイガー」の称呼よりは、「虎」の意を連想させるものであり、これらの違い等を考慮すれば、両者をそれぞれ一連に称呼しても、彼此相紛れることなく十分区別し得るものと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標から生ずる「タイガ」の称呼と引用商標から生ずる「タイガー」の称呼とを類似のものとすることはできないから、両者の指定商品の類否について判断するまでもなく、原査定の拒絶理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
また本願商標より生ずる「ティガ」の称呼と引用商標より生ずる「タイガー」の称呼とを比較すると両者はその音構成、音数を異にし、判然と区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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