結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7864(T2001−7864/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ブライダルデー」のカタカナ文字を横書きしてなり、第16類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年7月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同13年2月1日付け手続補正書により、第16類「書籍,雑誌,その他の印刷物,書画,写真,文房具類」及び第42類「婚礼のための施設の提供に関する情報の提供,婚礼施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,結婚記念日を祝うための宿泊施設の提供に関する情報の提供,結婚記念日を祝うための飲食物の提供に関する情報の提供,結婚記念日を祝うための宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,結婚記念日を祝うための飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食店の予約の取次ぎ,気象情報の提供,求人情報の提供,医療情報の提供,建築物の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と減縮補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『結婚式の日』という意味を有する『ブライダルデー』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、指定役務との関係においては、『結婚式をする(した)日を祝うための役務』を認識させるものであるから、これをその指定役務中、『婚礼のための施設の提供に関する情報の提供,婚礼施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,結婚記念日を祝うための宿泊施設の提供に関する情報の提供,結婚記念日を祝うための飲食物の提供に関する情報の提供,結婚記念日を祝うための宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,結婚記念日を祝うための飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ』に使用するときは、単に役務の質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ブライダルデー」の文字よりなるところ、その構成中の「ブライダル」の文字は「結婚式、結婚披露宴」等の意味を有する語として、また、「デー」の文字は「日」の意味を有する語として、それぞれ一般に親しまれ使用されているものであるから、商標全体としては、「結婚式の日」程度の意味合いを想起させるものである。
しかしながら、「ブライダルデー」という一連の語は一般需要者に親しまれているものではなく、また、仮に、「ブライダルデー」から「結婚式の日」という意味合いを想起し、そこから「結婚式」や「結婚記念日」を連想することがあるとしても、それらの意味を持つ語として親しまれているのは「ウェディング(セレモニー)」、「ウェディングアニバーサリー」であることからして、常に「結婚式」や「結婚記念日」を認識するとはいえないから、「ブライダルデー」の文字は単に「結婚式の日」という漠然とした意味合いを想起させるにすぎないものといえる。
そうすると、「ブライダルデー」の文字は、本願の指定役務との関係において原審説示の如く「結婚式をする(した)日を祝うための役務」を認識させるものとはいい難く、当審において職権により調査するも、該文字がそのようなものとして使用されている事実は発見することができなかった。
また、本願の指定役務を提供する業界において、役務の質を表示するものとして普通に使用されている事実も見いだせない。
してみれば、本願商標は、本願の指定役務との関係において、その役務の質を直接的に又は具体的に表しているものとはいい難いものであるから、その指定役務中の「婚礼のための施設の提供に関する情報の提供,婚礼施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,結婚記念日を祝うための宿泊施設の提供に関する情報の提供,結婚記念日を祝うための飲食物の提供に関する情報の提供,結婚記念日を祝うための宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,結婚記念日を祝うための飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ」について使用しても、役務の質を認識させるものとはいうことができず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、上記以外の指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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