結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6293(T2001−6293/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HYSYS」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月30日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、その後、同15年3月18日付け手続補正書により、「ガソリンプラント・石油精製所・石油化学プラント・化学プラントその他の流体製造用施設の設計・建設及び管理用のコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROMその他の記憶媒体」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2334500号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「HISYS」の欧文字を横書きしてなり、第11類願書記載のとおりの商品を指定商品として平成3年9月30日に設定登録されたものである。その後、同13年4月24日付で存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年5月16日付で、商品の区分及び指定商品を「第7類 起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、「第8類 電気かみそり及び電気バリカン」、「第9類 配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、「第10類 家庭用電気マッサージ器」、「第11類 電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、「第12類 陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、「第17類 電気絶縁材料」、「第21類 電気式歯ブラシ」とする書換登録がされたものである。
本願商標は、出願人(請求人)名義に関し、当審において平成13年5月18日付けで出願人名義変更届が提出され、その結果、本願商標の登録出願人名義と原査定における引用商標の商標権者とは同一人になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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