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Trademark Appeal Case

称呼の末尾音の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5226(T2001−5226/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,食餌療法用食品,乳児離乳育児用加工食品,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用ドレッシング,乳児用粉乳」及び、第10類「手術用機械器具,歯科用機械器具,獣医科用機械器具,整形外科用機械器具,輸液用バッグ,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成11年4月30日に登録出願、その後、当審における同13年4月5日付け提出の手続補正書により、第10類「手術用機械器具,歯科用機械器具,獣医科用機械器具,整形外科用機械器具,輸液用バッグ,その他の医療用機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第4346752号商標(以下「引用商標」という。)は、「VIVAX」の欧文字を書してなり、平成10年9月25日登録出願、第10類「電位治療器,電位治療器兼用エアーマッサージ器」を指定商品として、同11年12月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「bibag」(第3文字目の「b」は黒塗りの正方形を背景にして白抜きしたの文字よりなる)の欧文字を書してなり、該文字は、何らの意味を有しない造語と認められるものである。

他方、引用商標は、上記のとおり「VIVAX」の文字よりなるところ、該文字は、何らの意味を有しない造語と認められるものである.

ところで、欧文字が造語からなる場合は、これを一般に親しまれた英語読み又はローマ字読みに称呼するのが通常であるから、本願商標からは「ビバッグ」の称呼、引用商標からは、「ビバックス」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本願商標より生ずる「ビバッグ」の称呼と引用商標より生ずる「ビバックス」の称呼とを比較するに、両称呼は、「ビ」「バッ」の音を共通にし、語尾において「グ」と「クス」の差異を有するものである。

しかして、本願商標の称呼においる「グ」の音は、本願商標の構成に照らし、「g」の文字部分が、単独で称呼されるというよりも、構成中の「bag」の文字が親しまれた成語であることから、この部分が一体的に「バッグ」と発音されるとみるのが自然であり、この場合、「グ」の音部分は比較的明瞭に発音されると言うべきである。

他方、引用商標は、称呼における「クス」の音部分は、この称呼に照応する欧文字部分が「X」の文字であるところ、英語において末尾が「X」で終わる場合は〔ks〕と発音されるのが通例であり、かつ、その前の文字が「A」であることから、例えば、英語の「relax」,「tax」,「wax」の語における「x」の部分が比較的明瞭に発音されることに倣えば、引用商標の称呼における「クス」の部分も明瞭に発音されるとみるのが相当である。

そうとすれば、両称呼は、末尾部分の語調、語感を異にすることで、互いに聴別できるというべきである。

また、本願商標は特定の観念を生じない一種の造語であるから、本願商標と引用商標は観念上において共通するとはいえず、外観においても明らかな相違がみられることで、互いに相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標は引用商標とその称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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