結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9089号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グリーンバルブ」の文字を標準文字により書してなり、第6類「バルブ」を指定商品として、平成9年11月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その指定商品の普通名称である「バルブ」の文字に、「緑色の」の意味を有し、色彩を表示するために普通に用いられている「グリーン」の文字を冠して、「グリーンバルブ」と普通に用いられる方法をもって書してなるにすぎないものであることから、これをその指定商品に 使用したときは、需要者をして、全体として「緑色のバルブ」程度の意味合いを理解させるにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「グリーン」の文字が「緑色の」の意味を有するものであることは原審説示のとおりであるとしても、該語は他に「草地、芝生」等の意味合いもあり、また、本願商標の指定商品は「バルブ」であり、これは流体を流したり、止めたり、制御したりするため、通路を開閉することができる可動機構をもつ機器の総称で、完成品としての機械装置や機械器具の一部としてそれらに組み込まれる商品であり、この商品にあって、色彩の表示が普通に用いられているとは考え難く、その証左も発見できない。
してみれば、本願商標は、「緑色」の商品であることを暗示させる場合があるとしても、前記したとおり、その指定商品との関係においては、取引者、需要者をして、何人かの業務にかかる商品であるかを認識することができないものということができず、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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