結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3871(T2000−3871/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第8類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成8年12月19日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において提出した平成12年7月10日付け手続補正書により、第8類「手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切り,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,十能,火消しつぼ,火ばし,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),ピンセット」と減縮補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1891793号商標(以下「引用A商標」という。)は、「OUT DOOR」の文字を書してなり、昭和57年7月31日登録出願、第25類「紙類,文房具類」を指定商品として昭和61年9月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2302664号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年4月27日登録出願、第10類「電気通信機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品とし、その後、平成13年3月6日存続期間の更新登録、そして、同13年10月10日付け指定商品の書換登録により、第07類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用電気洗濯機,電気ミキサー,家庭用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気ワックス磨き機,電機ブラシ」,第08類「電気かみそり」,第09類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,磁心,抵抗線,電極」,第10類「家庭用電気マッサージ器」,第11類「家庭用電熱用品類,電球類及び照明用器具」,第12類「陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)」,第17類「電気絶縁材料」,第21類「電気式歯ブラシ」と指定商品が書き換えられ、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第2704239号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和59年8月9日登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として平成7年2月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3086032号商標(以下「引用D商標」という。)は、「OUTDOOR」の文字を書してなり、平成4年7月28日登録出願、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサ―ジ器,しびん,病人用便器」を指定商品として平成7年10月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3370121号商標(以下「引用E商標」という。)は、「OUTDOOR」の文字を書してなり、平成4年7月28日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として平成10年8月28日に設定登録されたものである。
先ず、本願商標と引用A商標の類否についてみるに、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。その結果、本願の指定商品は、引用A商標の指定商品と抵触しない商品になったと認められるものである。
次に、本願商標と引用B商標,引用C商標,引用D商標及び引用E商標の類否についてみるに、本願商標は、別掲のとおりのものであるところ、構成中の「OUTDOOR」の文字部分は、その最前の「O」の文字と最後尾の「R」の文字を高度に図案化し、かつ、中間の文字より大きく書し、その下段の「PRODUCTS」の文字を抱えるように、二重楕円内側の黒塗りの楕円中に白抜き文字で配され、全体的にまとまりをもち、これらが一体のものとして、自他商品の識別力を具備しているものというべきである。
しかして、本願商標に接する取引者、需要者は、一般に、本願商標の構成の全体について、商品の出所を表示する識別標識であると理解、認識し、「アウトドアープロダクツ」と称呼して取引にあたることが多いものと推認でき、本願商標の構成から「OUTDOOR」の文字部分のみを独立して看取し、これを自他商品の識別標識であると認識、理解して「アウトドアー」と称呼し、記憶することは極めて希なことというべきである。
そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応し「アウトドアープロダクツ」の称呼のみが生ずるものと認められるものである。
してみれば、本願商標より、単に「アウトドアー」の称呼が生ずるとはいえないから、これを理由に本願商標と引用各商標とを称呼上類似のものとする原査定は妥当でない。
さらに、本願商標と引用各商標とは、その外観、観念においても相紛れるおそれはなく、それぞれに接する取引者、需要者に与える印象、記憶、連想には、格段の相違があるものと認められる。
これら、商標の類否判断における称呼、外観、観念の各要素を総合すると、本願商標は、引用各商標と類似するものであるとすることはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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