結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5748(T2001−5748/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,写真に色彩を修復するためのコンピュータープログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、1999年2月17日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づく優先権を主張して、平成11年7月7日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年11月17日付の手続補正書により、「写真に色彩を修復するためのコンピュータープログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3295242号商標(以下「引用商標」という。)は、「ROCS」の欧文字を書してなり、平成6年8月1日に登録出願され、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ROC」の文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当であり、本願商標より、「ROC」の文字に相応して「ロック」の称呼をも生じ、「(アラビア・ペルシャなどのおとぎ話中の)ロック鳥」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、「ROCS」の文字に相応して「アールオーシーエス」のほか「ロックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標より生ずる「ロック」の称呼と、引用商標より生ずる「ロックス」の称呼を比較するに、両者は語尾において「ス」の音の有無に差異を有するものであるが、両者は、前者が2音、後者が3音という極めて短い称呼よりなるものであり、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して少ないとはいい難いから、それぞれを一連に称呼するときは、語調・語感が相違し、必ずしも彼此聞き違えるおそれがあるとは言えないものと判断するのが相当である。
次に、その観念についてみるに、本願商標は上記観念を看取させるのに対し、引用商標は、特定の意味合いを認識させない造語とみられるものであるから、観念においては類似するとはいえないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼において明らかに区別できるとはいえないものの、その外観において顕著な差を有し、観念において識別が可能な印象を与えるものであることから、これらを総合的に観察、対比して考察すれば、両商標が類似するということはできないものとみるべきである。
したがって、本願商標と引用商標が、その称呼において類似するとの理由をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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