sokuhyo

Trademark Appeal Case

「メッシュシート」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23449(T2001−23449/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メッシュシート」の文字(標準文字)を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年1月17日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『メッシュシート』のカタカナ文字を普通の態様で書いたものであるが、その指定商品との関連においては、『メッシュ』は、『網目状の織物・編み物』の意味合いにおいて一般に使用されており、また、『シート』は、服飾的には、『ズボンなどの臀部・尻部・居敷まわり・尻まわり』を指す『シート(Seat)』を想起させることから、これより直ちに『メッシュ状のシート(Seat)』を表したものとして看取させるものであるから、このような本願商標を、その指定商品中、例えば『ズボン,スキー競技用ズボン』等に使用しても、該商品が『メッシュ状のシート(Seat)つきの商品である』というその商品の品質(構造)、効能を誇称して表わした文言として認識させるにとどまり、自他商品を区別する標識としては認識し得ないものと認める。したがって、本願出願は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「メッシュシート」の文字よりなるところ、これより「網の目状のシート」の意味合いを看取させる場合があるとしても、指定商品との関係においては、原審説示の如く特定の商品の品質、効能等を誇称的に表示するものとして直ちに理解されるものとは認め難く、また、該意味合いをもって、これを取引上普通に使用している事実も見出せないから、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、自他商品の識別機能を有しないとはいえないものであり、またこれを、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。