結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20990号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「子どもソフト」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成10年6月3日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同12年3月27日付けの手続補正書をもって、「小児用目薬」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、子どもが使用、服用した際に刺激が少なく、あるいは、効き目が穏やかであることの意味合いを表したものと感得させる『子どもソフト』の文字よりなるものであるところ、近年は、子供用の点眼剤、風邪薬等が、一般向けに販売されていることよりすれば、これを指定商品に使用しても全体として商品の用途、品質を表したものとして認識されるにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「子どもソフト」の文字を横書きしてなるものであるところ、構成中の「子ども」の語は、本願指定商品との関係においては「子供用」の意味で使用される場合があることが認められる。また、「ソフト」の語は、「(1)柔らかなさま(2)穏やかなさま」(「広辞苑」岩波書店発行)の意味を有することが認められる。
しかしながら、「子ども」と「ソフト」の2語を結合した「子どもソフト」の語が、特定の意味合いを有するとは認め難く、原審で述べるように、「刺激の少ない、効き目が穏やかな」の意味合いが生ずるものともいい難いものである。
むしろ、本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されるとするのが相当である。
さらに、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、その品質を表示する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出せない。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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