Trademark Appeal Case
産地表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第1897号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「北海道発」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,練り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成7年7月14日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、全体として『北海道からの』等の意味合いを認識するから、これをその指定商品に使用しても単に商品の産地を表示したものと認められ、自他商品の識別標識としての機能を有しない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は「北海道発」の文字よりなるところ、構成文字中「北海道」の文字は、日本列島の北端にある大きな島、「北海道」の地名を表すものとして、また、「発」は、「出ること、出すこと」等を意味するものとして、いずれも普通に使用されている語であるから、本願商標は、「北海道から出ること」あるいは「北海道から出すこと」を表すものと容易に理解されるものである。
ところで、新聞紙面の北海道特産の海産物、農産物に関する記事において、「“北海道発”商品の開発に本腰をいれる。」との記載がみられ(日経流通新聞1989年5月30日11頁)、また、1996年に東京都内の郵便局が取り扱った「’96東京お歳暮特選品」においては、「ロースハム・塩辛・かに缶など」の紹介欄に「北海道発」の記載がみられること等より、本願指定商品を取り扱う分野において、「北海道発」の語が、北海道で製造、販売される商品であることを表すものとして使用されていることが認められる。
そうとすれば、「北海道発」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者に対し、上記実情から、該商品が「北海道で製造し発売されたもの」であること、すなわち商品の品質、産地又は販売地を表示するものと理解させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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