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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「産地表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第1897号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第1897号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
産地表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第1897号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「産地表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「北海道発」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,練り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成7年7月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、全体として『北海道からの』等の意味合いを認識するから、これをその指定商品に使用しても単に商品の産地を表示したものと認められ、自他商品の識別標識としての機能を有しない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「北海道発」の文字よりなるところ、構成文字中「北海道」の文字は、日本列島の北端にある大きな島、「北海道」の地名を表すものとして、また、「発」は、「出ること、出すこと」等を意味するものとして、いずれも普通に使用されている語であるから、本願商標は、「北海道から出ること」あるいは「北海道から出すこと」を表すものと容易に理解されるものである。

ところで、新聞紙面の北海道特産の海産物、農産物に関する記事において、「“北海道発”商品の開発に本腰をいれる。」との記載がみられ(日経流通新聞1989年5月30日11頁)、また、1996年に東京都内の郵便局が取り扱った「’96東京お歳暮特選品」においては、「ロースハム・塩辛・かに缶など」の紹介欄に「北海道発」の記載がみられること等より、本願指定商品を取り扱う分野において、「北海道発」の語が、北海道で製造、販売される商品であることを表すものとして使用されていることが認められる。

そうとすれば、「北海道発」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者に対し、上記実情から、該商品が「北海道で製造し発売されたもの」であること、すなわち商品の品質、産地又は販売地を表示するものと理解させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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