結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8808号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DOCTOR FA」の欧文字を書してなり、第9類願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4195062号商標(以下「引用商標」という。)は、「ドクター」及び「DOCTOR」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年1月30日に登録出願、同10年10月2日に設定登録され、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
本願商標は、その構成前記したとおりであり、同一の書体、大きさをもって横一連に書してなるものであり、これより自然に生ずる「ドクターエフエー」の称呼も淀みなく一連に称呼されるものであり、本願商標よりは、該一連の称呼のみを生ずる造語よりなるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、その構成前記したとおりであるから、「ドクター」の称呼及び観念を生ずるとみられる。
そうとすると、本願商標より生ずる「ドクターエフエー」の称呼と引用商標より生ずる「ドクター」の称呼とは、本願商標が後半部に有する「エフエー」の音の差異が両商標の比較的短い音構成にあって称呼に与える影響は小さいものといえず、それぞれを一連に称呼しても聴別し得るものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標とは、外観においては容易に見分けられるものであり、観念においては、比較することができない。
してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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