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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と付加音の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第8808号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第8808号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ドクター」
争点(論点)
称呼の類似性と付加音の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第8808号・不服)は、本件商標と引用商標「ドクター」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と付加音の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DOCTOR FA」の欧文字を書してなり、第9類願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4195062号商標(以下「引用商標」という。)は、「ドクター」及び「DOCTOR」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年1月30日に登録出願、同10年10月2日に設定登録され、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおりであり、同一の書体、大きさをもって横一連に書してなるものであり、これより自然に生ずる「ドクターエフエー」の称呼も淀みなく一連に称呼されるものであり、本願商標よりは、該一連の称呼のみを生ずる造語よりなるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、その構成前記したとおりであるから、「ドクター」の称呼及び観念を生ずるとみられる。

そうとすると、本願商標より生ずる「ドクターエフエー」の称呼と引用商標より生ずる「ドクター」の称呼とは、本願商標が後半部に有する「エフエー」の音の差異が両商標の比較的短い音構成にあって称呼に与える影響は小さいものといえず、それぞれを一連に称呼しても聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標とは、外観においては容易に見分けられるものであり、観念においては、比較することができない。

してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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