結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−31194(T2001−31194/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3307107号商標(以下「本件商標」という。)は、「WHO ARE YOU?」の文字を横書きしてなり、平成6年9月21日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、同9年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録は、これを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、本件商標の商標登録原簿(写し)を提出した。
本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品について使用された事実が存在しないから、その登録は、商標法第50条第1項に規定により取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第11号証を提出した。
1.被請求人は、以下2.ないし12.のとおり、本件商標を本件審判請求日前3年以内に日本国内において、その取消に係る指定商品中の「婦人用長袖VネックTシャツ」(以下「使用商品」という。)について使用している(乙第1号証ないし乙第9号証)。
2.乙第1号証は、平成12年11月1日より同12年12月15日までの「チェーンストア統一伝票 納品書(控)」である。
(1)被請求人は、日本流通産業株式会社(以下「日本流通産業」という。)の加盟企業の発注に基づき本件商標を使用した使用商品(商品コード(品番)64303861)を加盟企業に直接納品した。伝票は、コンピュータ処理がされるため、商標の表示は無く商品コード(品番)で特定されるが、商品コード「64303861」の商品に付される商標が「who are you 」であることを乙第3号証、乙第4号証及び乙第8号証で立証する。
「社名・店名」欄には加盟企業の発注者名が記載されており、「取引先名」欄には日本流通産業を表す「ニチリュウ」及び被請求人を表す「KKロイネ」が記載されている。また、「品名・規格」欄には商品名、サイズ、色、品番が記載されている。
(2)乙第1号証の1ないし5は、株式会社グランドタマコシ発注分であり、「商品名」欄に「RO 30フライス ナガ Tシャツ」とあるのは、「ロイネ社 30番糸 フライス編 長袖Tシャツ」を意味し、「商品コード」欄には「64303861」の記載がある。
また、乙第1号証の6ないし10は、株式会社平和堂発注分であり、「商品名」欄に「フライスナガソデVネックT」とあるのは、「フライス編 長袖V首Tシャツ」であり、「商品コード」欄には「303861」の記載があるが、株式会社平和堂の場合は社内の処理のために6桁の商品コードでなければならず、両者の取決めにより先頭2桁が省略されている。
なお、請求書は、被請求人より発注店宛に発行するが、並行して請求書の1ケ月分の一覧表を作成し、これを日本流通産業に送付すると同社より代金が支払われる。
3.乙第2号証は、被請求人が日本流通産業に対して、2002年1月29日に作成した「売上情報検索新(日流)婦人/アウターブランド別売上一覧表」で、この一覧表には、2000年9月から2001年8月の間に、「製造番号 64303861」、「名称 婦人長袖V首Tシャツ」の商品を、日本流通産業を通じて被請求人が販売した実績が表示されている。その総数量は8946枚である。
4.乙第3号証は、平成12年5月29日発行の「縫製仕様書」で、被請求人が青島貴華針織有限公司(中華人民共和国青島即墨市貴華路7号、以下「青島貴華」という。)に対し、商品の縫製を依頼した仕様書である。
これには、「ニチリウ」の文字と「Who Are You」の文字とが明瞭に記載されおり、また、「品番 64303861」、「客先品番 1050−049」、「品名 Vネック長Tシャツ」、「契約No:00JQR6038」が記載されている。
5.乙第4号証は、2000年5月29日発行の「包装・資材 仕上げ明細書」で、被請求人は、青島貴華に対し、縫製商品の仕上げ、包装方法及びそれらに必要な資材の手配を指示した。これには、「得意先名 日本流通産業」、「品番 64303861」、「客先品番 1050−049」、「品名 婦人V首長袖Tシャツ」、「契約NO 00JQR6038」、「本ネーム who are you」、「縫込みラベル who are you」とあり、これらの記載により「品番 64303861」の商標が「who are you」であることが明らかである。
6.乙第5号証は、「輸入商品発注明細表」で、被請求人が青島貴華に対し平成12年5月29日に発行したものである。これには、「契約No.:00JQR6038」、「港先 神戸」、「客先 日本流通産業」及び「日流L/C」の記載があり、表中には、「製造番 64303861」、「客先品番 1050−049」、「品名 V首長袖Tシャツ婦人 ¥780」、「納期別数量(出港日)/9月15日 神戸、9月16日 博多、11月18日 神戸」が表示されており、乙第6号証に示す輸出関連書面により当該商品が輸入されたことがわかる。
なお、「L/C」は、日本流通産業が開設したものであり、同社が輸入することを示している。
7.乙第6号証の1及び2は、2000年11月12日作成の、輸出商品の船積書類に添付された「PACKING/WEIGHT LIST」と「AS PER ATTACHED」で、日本流通産業宛のものであり、中華人民共和国製の商品を神戸港に荷揚げする内容を示している。これには、「契約書NO 00JQR6038」、「客先番号」の「1050‐049」、商品「シャツ」であることが記載されている。
8.乙第7号証の1及び2は、株式会社アイデックが被請求人より「who are you」のネームを受注した伝票の写である。
9.乙第8号証は、日本流通産業の商品第二部部長 有馬一夫が発行した証明書である。これによれば、以下の事実が明らかである。
(1)被請求人は、「who are you」商標を使用した使用商品(品番 64303861)を企画し、日本流通産業との販売契約が成立すると、被請求人の関連会社である青島貴華は、上記商品を生産をする。
(2)日本流通産業は、上記生産された商品を自社の開設したL/Cにより輸入する。
(3)被請求人は、日本流通産業より輸入された商品を購入する。これら商品(品番 64303861)には、乙第3号証ないし乙第6号証に示す「who are you」商標が使用されており、被請求人は、日本流通産業の加盟企業である株式会社平和堂、チェンストアオークワ、キンカ堂、グランドタマコシ、イズミ等に販売した。
10.乙第9号証は、被請求人が販売する「who are you」商標を使用した使用商品の写真である。
11.乙第10号証は、日本流通産業のインターネット上のホームページを印刷したものであって、同社の概要が明らかである。
12.乙第11号証は、青島貴華の概要を表示したもので、被請求人の関連会社であることがわかる。
乙各号証を総合勘案すれば、被請求人は、同人が本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、取消に係る指定商品中の「婦人用長袖VネックTシャツ」(商品コード;64303861)について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、上記第3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきでない。
なお、請求人は、平成14年7月19日付け「期間延長請求書」をもって、「平成14年7月19日までに弁駁書を提出すべきところ、その準備が整わないので、1ヶ月間延長の許可を請求する。」旨述べていたが、相当の期間を経過し、現在に至るも何ら弁駁をなさないものであるから、本件の審理を進めた。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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