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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9347号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Autonomic」、「Distributed」及び「System」の欧文字を3段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器」を指定商品として、平成9年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「Autonomic」、「Distributed」及び「System」の各文字を3段に書してなり、全体として「自律した分散システム」の意味合いを認識させるところ、最近では、複数のエージェントからなるシステムを作るときに、すべてのエージェントが自律的に振る舞い、一部のエージェントが故障しても全体のダウンにはつながらず、環境の変化に柔軟に対応できるようにしたシステムを、取り分け電子計算機の分野で「自律分散システム」と称している実情がある。

してみれば、これを指定商品に使用しても、上記システムを認識するにすぎないことより、自他商品の識別標識として機能するものとは言えず、需要者・取引者は何人の業務に係る商品であるか、認識することができないものと認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これを構成する「Autonomic」、「Distributed」及び「System」の各文字は、それぞれそれ自体では「自治の、自律の」、「分配、配分」及び「組織、系統」等の意味合いを有する語であったとしても、本願商標からは商品の品質を表すような特定の意味合いを記述したものと看取することができないばかりでなく、機械器具等を取り扱う業界において、原査定説示の如くの意味合いを表すものとして、取引上一般に使用されている事実もこれを見出すことができない。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを認識させることのない構成からなる造語を表したものというべきであるから、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号(原審はこれを明記していない。)に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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