結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第12232号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「快整体院」の文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年1月23日に登録出願、その後、指定役務について、原審における同11年4月27日付け手続補正書をもって、第42類「整体」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定役務との関係では、『全身を走る十四経路を刺激し、気血の流れを整え、また身体を支える骨格の歪みやズレを急激にではなく徐々に加圧し、無痛でこころよい正常な状態に戻すことで、本来身体が持っている自然治癒力を最大限に引き出す療法の病院』の意味合いを認識させる『快整体院』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務中『整体』に使用するときには、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は前記のとおりの構成から成るところ、その構成文字が同書、同大、同間隔でまとまりよく一体に表され、構成文字全体より直ちに原審説示の如き熟語的意味合いが生ずるものとは認め難く、構成する文字全体をもって一種の造語を表したと理解されるとみるのが相当である。
また、該語が特定の役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も認められない。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務との関係で、役務の質等を直接的、具体的に表示するとまではいえないものであって、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別機能を発揮し得ないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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