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Trademark Appeal Case

品質誇称表示の該当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3832(T2001−3832/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品」,第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,競売の運営,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング」を指定商品及び指定役務として、平成11年7月21日登録出願、その後、願書記載の指定役務について、同12年12月18日付け手続補正書により「経営の診断及び指導,商品の販売に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「極度の」、「超」等の意味を有する英語「SUPER」の文字と、「競売」の意味を有する英語「AUCTION」の文字とを一連に「SUPER AUCTION」と表し、その下部にその表音と認められる「スーパーオークション」の文字を表してなるものであって、全体として「大規模な競売」程の意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、該商品が前記競売用のものであることを理解させるものであって、単に商品の販売方法を誇称表示するにすぎず、また、これをその指定役務中「競売の運営」に使用するときは、単に役務の質を誇称表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりであるところ、原審説示の如く「大規模な競売」のごとき意味合いを看取させる場合があるとしても、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いものであり、また、補正後の指定役務との関係においては、その役務の質を直接的に表わしているものとは認め難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、「SUPEREAucTion」「スーパーオークション」の文字が、本願指定商品の品質及び役務の質を表示するものとして、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質及び役務の質(内容)を表示する文字よりなるものとは言い難く、また、本願指定商品及び役務中いずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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