結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20035(T2000−20035/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HAPPY WEDDING」の欧文字を標準文字で書してなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年9月20日に登録出願、その後、指定役務については、同12年10月4日付け及び当審における同13年4月4日付け手続補正書において、「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,無線呼出し」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『幸せな結婚、幸せな結婚式』程度の意味合いを表したと容易に理解し把握させるに止まる『HAPPY WEDDING』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定役務中、例えば、結婚式の祝用の電報等前記意味合いに相応する役務に使用した場合、該商標に接する需要者は、単に役務の質(内容)を表示したと認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記構成よりなるところ、これより原審説示の意味合いを想起するとしても、本願商標の補正後の指定役務について、役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとは認められない。
また、本願商標をその指定役務のいずれに使用しても、役務の質を誤認させるおそれもないものである。
してみれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。