結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11457号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MORE CLEAN」の欧文字を標準文字で書してなり、平成9年9月30日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、平成11年4月14日の手続補正書で第11類「ボイラー,硬水軟化装置,浄水用溶存酸素除去処理装置」及び第37類「ボイラーの修理又は保守,浄水用溶存酸素除去処理装置の修理又は保守」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の「MORE」は「・・より」の意味する語として親しまれ、「CLEAN」は「清潔に、きれいに」の意味を有するにすぎないものであり、全体として「よりきれいに」を認識させるものであるから、これをその指定商品・指定役務に使用したときは、単に商品の品質または役務の質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「MORE CLEAN」の欧文字を同書、同大に全体としてまとまりよく表してなるものであり、その構成文字全体より生ずる「モアクリーン」の称呼も淀みなく称呼できるものである。
そして、その構成中の「MORE」及び「CLEAN」の欧文字が、原審説示の如き意をもって知られているとしても、これらの語を結合した「MORE CLEAN」の文字からは、直ちに特定の意味合いを想起、認識するものとは言い難く、また、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も認められない。
そうとすれば、本願商標は、全体として一種の造語よりなる一連一体の商標というべきであるから、これをその指定商品または指定役務に使用しても、十分に自他商品又は自他役務の識別機能を有するものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。