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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「普通名称結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第1928号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第1928号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
普通名称結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第1928号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称結合の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「NEW HANDMADE SERIES」の文字及び「ニューハンドメイドシリーズ」の文字を2段に横書きしてなり、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」を指定商品として、平成7年11月13日に登録出願されたものである。

これに対し、当審において平成11年7月1日付けで、「本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨の拒絶理由を通知した。

よって判断するに、本願商標は、前記構成のとおり、「NEW HANDMADE SERIES」及び「ニューハンドメイドシリーズ」の文字を2段に書してなるところ、本願商標を構成する「NEW」「ニュー」の文字は「新しい」の意の語として、「HANDMADE」「ハンドメイド」の文字は「手作り」の意の語として、「SERIES」「シリーズ」の文字は「シリーズ(もの)」の意の語としてそれぞれ一般的に使用され、本願指定商品に係る楽器等を取り扱う業界においても使用されているものである。

さらに、「SERIES」「シリーズ」の文字は、例えば、「クラシック・シリーズ」の如くある品質等のシリーズ(もの)を表すものとして、品質等を表す語の後部に結合されて使用されることが多いものであり、「NEW」「ニュー」の文字は、「シリーズ」の文字とともに、新しいシリーズを表すものとして、「NEWシリーズ」の如く使用され、さらに「新しい、ある品質等のシリーズ(もの)」を表すために、両文字の中間に品質等を表す語を配して、「NEW○○シリーズ」の如く使用されているところである。

そうとすると、本願商標の構成中の「NEW」「ニュー」の文字は、「HANDMADE SERIES」、「ハンドメイドシリーズ」を修飾する語であると認識され、本願商標は、全体として「新しい、手作り商品のシリーズ」の如き意を認識させるにすぎないものである。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、本願商標に接する取引者、需要者は、前記の意味合いを表示したものと理解し、認識するに止まり、格別自他商品の識別標識とは把握し得ないものとみるのが相当であるから、結局、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。

ところで、請求人は、本願商標は、請求人の創作に係る造語であって、指定商品の品質等を直接表示しておらず、かつ又、この種業界で採択使用されている事実はなく、意味不明の抽象的概念を表現しているにすぎない旨主張しているが、「NEW」、「HANDMADE」、「SERIES」及び「ニュー」、「ハンドメイド」、「シリーズ」の各文字が互いに結合して用いられることが不自然ではなく、どのように新しいかは別として、前記認定のとおりの意味合いをもって認識され、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであること前記のとおりであるから、その主張は採用できない。また、請求人の例示している当庁の審決例は、本件とは事案を異にするものである。

したがって、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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