結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11456号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年9月30日に登録出願、その後指定商品又は指定役務については、平成11年4月16日の手続補正書により、第11類「ボイラー,硬水軟化装置,浄水用溶存酸素除去処理装置」及び第37類「ボイラーの修理又は保守,浄水用溶存酸素除去処理装置の修理又は保守」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の「more」は「・・より」の意味する語として親しまれ、下部の着色された楕円形はありふれた背景図形であって、該図形内の「CLEAN」は「清潔に、きれいに」を意味し、「!」はそれを強調するものであるから、全体として「よりきれいに」を認識させるにすぎず、これをその指定商品・指定役務に使用したときは、需要者をして、何人かの業務に係る商品または役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記した構成よりなるところ、その構成中の「more」、「CLEAN」の欧文字及び記号「!」が、原審説示の如き意を有すると認められるものとしても、これらと図形を結合した「more CLEAN!」から直ちに特定の意味合いを想起し、商品の品質または役務の質等を表示するものとして理解するとは認められず、また、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品または指定役務に使用した場合、自他商品及び自他役務の識別機能を十分に有するものといわなければならず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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