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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「品質表示と識別力の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第11456号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第11456号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力の判断
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第11456号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年9月30日に登録出願、その後指定商品又は指定役務については、平成11年4月16日の手続補正書により、第11類「ボイラー,硬水軟化装置,浄水用溶存酸素除去処理装置」及び第37類「ボイラーの修理又は保守,浄水用溶存酸素除去処理装置の修理又は保守」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中の「more」は「・・より」の意味する語として親しまれ、下部の着色された楕円形はありふれた背景図形であって、該図形内の「CLEAN」は「清潔に、きれいに」を意味し、「!」はそれを強調するものであるから、全体として「よりきれいに」を認識させるにすぎず、これをその指定商品・指定役務に使用したときは、需要者をして、何人かの業務に係る商品または役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるところ、その構成中の「more」、「CLEAN」の欧文字及び記号「!」が、原審説示の如き意を有すると認められるものとしても、これらと図形を結合した「more CLEAN!」から直ちに特定の意味合いを想起し、商品の品質または役務の質等を表示するものとして理解するとは認められず、また、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品または指定役務に使用した場合、自他商品及び自他役務の識別機能を十分に有するものといわなければならず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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