結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第16092号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ノースアメリカンベアー」の文字と「NORTH AMERICAN B・E・A・R」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品として、平成6年8月25日に登録出願されたものである。
原審において登録異議の申立てがあった結果、「登録異議申立人(以下、「申立人」という。)である『ノース アメリカン ベア カンパニー』(NORTH AMERICAN BEAR CO.,INC.)は、『熊のぬいぐるみ(テディベア)』及びそのキャラクター商品等を製造、販売する企業として一般によく知られているところであり、同時に『ノースアメリカンベアー』(NORTH AMERICAN BEAR)は、申立人の商号の略称として取引者、需要者間に周知・著名であることが、提出に係る証拠等によって認め得るものである。そうとすれば、本願商標は、その構成中に、申立人の著名な略称である『ノースアメリカンベアー』(NORTH AMERICAN B・E・A・R)の文字を有してなるものであり、しかも、同人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「ノースアメリカンベアー」、「NORTH AMERICAN B・E・A・R」の文字が申立人の著名な略称を表示するものであるか否かについて検討する。
本願商標の登録出願日前に発行したと認められる甲第5号証、甲第6号証及び甲第11号証ないし甲第13号証によれば、「ノースアメリカンベア」、「NORTH AMERICAN BEAR」「North American Bear Co., Inc.」、「North American Bear‘s」等の文字が認められるとしても、これらの文字は、「テディベア」を製造、販売する多数の他の会社とともに製造、販売会社として社名が掲載されているにすぎないものである。しかも、これらの証拠は、我が国において、どの程度の期間にどの程度の数量が頒布されたのかは明らかではない。
そうすると、これらの証拠によっては、本願商標が申立人の著名な略称を表示するものとして、本願商標の登録出願前より、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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