結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−500(T2000−500/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「せいけつ君」の文字を横書きしてなり、第11類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成10年6月23日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成11年7月28日付け手続補正書により、「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,書籍・CD・ビデオテープ・ゲームソフト等の殺菌装置」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、よごれがなくきれいなことを意味する『せいけつ』と、それを擬人化する『君』とからなり、本願指定商品中上記照応する商品、例えば『殺菌装置』に使用しても、全体として『殺菌することで清潔に保つ』ほどの意味合いを認識させるにすぎないものであるから、単に商品の品質・機能・効果を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「せいけつ君」の文字を横書きしてなるところ、構成中の「せいけつ」の語が、「よごれがなくきれいなこと」を意味し、「君」が愛称・敬称等を表すのに用いられる語であるとしても、本願商標全体から商品の具体的な品質を認識することが出来ないものである。
そして、一般に人名以外のものに「君、くん」などの敬称や愛称を表す語を結合して、擬人化した語を形成し、これを商標として採択、使用する場合があり、このような商標は、構成文字全体をもって擬人化された名称と認識され、これより生ずる一連の称呼をもって取引に資されている実情がある。
そうとすると、本願商標は、これに接する取引者・需要者をして、擬人化した一種の造語と理解させるとするのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものと認識されることはなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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