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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「品質表示性と擬人化造語」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−500(T2000−500/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−500(T2000−500/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示性と擬人化造語
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−500(T2000−500/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示性と擬人化造語」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「せいけつ君」の文字を横書きしてなり、第11類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成10年6月23日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成11年7月28日付け手続補正書により、「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,書籍・CD・ビデオテープ・ゲームソフト等の殺菌装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、よごれがなくきれいなことを意味する『せいけつ』と、それを擬人化する『君』とからなり、本願指定商品中上記照応する商品、例えば『殺菌装置』に使用しても、全体として『殺菌することで清潔に保つ』ほどの意味合いを認識させるにすぎないものであるから、単に商品の品質・機能・効果を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「せいけつ君」の文字を横書きしてなるところ、構成中の「せいけつ」の語が、「よごれがなくきれいなこと」を意味し、「君」が愛称・敬称等を表すのに用いられる語であるとしても、本願商標全体から商品の具体的な品質を認識することが出来ないものである。

そして、一般に人名以外のものに「君、くん」などの敬称や愛称を表す語を結合して、擬人化した語を形成し、これを商標として採択、使用する場合があり、このような商標は、構成文字全体をもって擬人化された名称と認識され、これより生ずる一連の称呼をもって取引に資されている実情がある。

そうとすると、本願商標は、これに接する取引者・需要者をして、擬人化した一種の造語と理解させるとするのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものと認識されることはなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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