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Trademark Appeal Case

指定商品区分の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10607号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROOFEX」の欧文字を横書きしてなり、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年5月26日に登録出願、その後、指定商品については、平成8年2月20日付け、同9年1月27日付け、同10年6月15日付け及び当審において提出した同15年3月18日付け手続補正書により、最終的に、第17類「建築物及び構築物に使用するための排水用の防湿材料,建築物及び構築物に使用するための止水・防湿及び防水用の膜材,その他の建築用又は構築用の防水材,絶縁用ワニス・その他の絶縁塗料,その他の電気絶縁材料,天然ゴム,その他のゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,プラスチックシート,プラスチックフィルム,雲母,石綿,岩石繊維,鉱さい綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,絶縁手袋」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、その指定商品中『建築物及び構築物に使用するための排水用材料,建築物及び構築物に使用するための止水・防蒸気及び防水用の膜材,その他の建築物及び構築物に使用するための止水・防蒸気及び防水用材料』は、政令で定める商品の区分第19類に属する商品と認められる。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品中、原査定の拒絶の理由とされた商品は、「建築物及び構築物に使用するための排水用の防湿材料,建築物及び構築物に使用するための止水・防湿及び防水用の膜材,その他の建築用又は構築用の防水材」と補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消したから、本願を商標法第6条第1項の要件を具備しないとして、拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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