Trademark Appeal Case
文字と図形の称呼観念類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−8791(T2000−8791/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「カンガルー」の片仮名文字を書してなり、第17類「壁紙の糊付け後の乾燥防止用養生袋(プラスチック製)」を指定商品として、平成10年6月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年1月14日付け手続補正書をもって、第16類「壁紙乾燥防止用のプラスチック製養生袋」に補正されたものである。
2 当審における拒絶の理由
平成14年12月2日付け拒絶理由通知書をもって、請求人に対して通知した本願の拒絶理由は、以下のとおりである。
(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品「壁紙乾燥防止用のプラスチック製養生袋」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第16類の商品を指定したものと認めることもできない。ただし、以下のとおり補正したときはこの限りでない。
第19類 「プラスチック製建築用養生袋」
(2)本願商標は、登録第2416342号商標と同一又は類似の商標であって、該登録商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1号第11項に該当する。
3 当審の判断
(1)請求人の意見について
請求人は、平成15年1月15日付け意見書において、本願の指定商品「壁紙乾燥防止用プラスチック製養生袋」の用途は、糊を塗布した壁紙を一時的に保管するための養生袋であって、建築等の材料として使用されるものとは異なるものであるから、その収納対象である商品「壁紙」が属する第27類に区分されるものである旨主張している。
しかしながら、請求人自身が審判請求書において、「この甲第4号証に示す登録例の指定商品は、『シート』である点で厳密には異なるものの、『建築工事用』である点及び『養生用』である点で本願指定商品と用途が共通し、また、『プラスチック』製である点で原料が共通する。そして、甲第4号証からわかるように、この指定商品は商品分類が第19類、類似群は『07A03』に属するものとして登録されており、言い換えれば、甲第4号証の指定商品が、原料の共通性よりも、用途、需要者の範囲、生産部門及び販売部門の相違点に鑑みて、類似群「18C09」に属するものでないとするならば、本願指定商品も同様に判断されるべきである」旨述べているとおり、本願の指定商品は、壁紙を貼る際に、壁紙張りに適した状態になるまでの30分間前後、養生時間を取るために使用することを目的とするものであり、専ら建築工事に用いられるものというべきであって、壁紙に類する商品ないしはその附属品とみるべきではないから、各種建築材料に類似する商品として商品区分第19類に属する商品とみるのが相当である。よって、請求人の主張は採用できない。
(2)上記2(1)の拒絶理由について
上記(1)のとおり、拒絶の理由は妥当なものと認められるから、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものといわざるを得ない。そして、請求人は、該拒絶理由通知に対し、何らの補正も行っていない。
(3)上記2(2)の拒絶理由について
本願商標は、「カンガルー」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「カンガルー」の称呼及び観念を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、カンガルーの特徴を端的に表し、一見して直ちに「カンガルー」を描いたものと理解し認識されるものであるから、該図形に相応して「カンガルー」の称呼及び観念を生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観における差異を考慮したとしても、「カンガルー」の称呼及び観念を同じくする類似の商標というべきであり、かつ、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものである。
(4)したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項、並びに第4条第1項第11号に該当するとした上記の拒絶の理由は妥当なものであって、本願はこの拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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