Trademark Appeal Case
片仮名と欧文字の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−12168(T2000−12168/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「トロ」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第14類、第16類、第21類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年11月24日に登録出願、その後、指定商品については、同12年5月29日付け、同12年8月3日付け及び同14年11月28日付け手続補正書により、第9類「電池,電線及びケーブル,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,雑誌・書籍・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字情報を記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・CD−ROM及びDVD,その他の録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVD−ROM及び光ディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,家庭用テレビゲームおもちゃ用のコントローラ・ジョイスティック・メモリーカード・ボリュームコントローラ・マウス・部品及び付属品,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,身飾品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌かるた,トランプ,花札,文房具類」、第21類「化粧用具,電気式歯ブラシ,デンタルフロス,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」及び第28類「携帯用電子ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ(液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ,液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の付属品を含む。),その他のおもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス」とする補正がされたものである。
2 引用商標
当審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4410212号商標(以下「引用商標」という。)は、「TOLO」の文字を標準文字で書してなり、平成11年9月30日に登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」を指定商品として、同12年8月18日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「トロ」の標準文字を書してなるところ、該文字に相応して「トロ」の称呼が生ずること明らかである。
一方、引用商標は、「TOLO」の標準文字を書してなるところ、英語において「to」「lo」の綴りがそれぞれ「ト」「ロ」と発音される場合が少なくないことからすると、引用商標より「トロ」の称呼が自然に生ずるものと認められる。
次に、外観上についてみるに、両商標とも標準文字で表されており、片仮名文字と欧文字の差異があるのみである。
そして、両商標のいずれからも、特定の観念が生ずるものとはいい難く、観念上については比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念上の比較ができず、外観上は片仮名文字と欧文字の差異があるとしても、同一の称呼「トロ」を生ずることからすれば、類似の商標といわざるを得ない。
そして、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似のものが含まれていることが明らかである。
なお、請求人は、当審で通知した拒絶の理由に対して、引用商標から「トロ」の称呼が生じる可能性は低く、外観の相違からして両商標は、混同を生じさせない旨主張しているが、引用商標から「トロ」の称呼が自然に生ずること上記認定のとおりであり、外観の相違については、標準文字における片仮名文字と欧文字との違いにすぎず、同一の称呼が生ずることによる商標の類似性を凌駕して、両商標が相紛れるおそれがないとするほどの著しい外観上の差異があるということもできない。
また、請求人は、登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであるとも主張するが、その事例は、対比される商標の構成、観念の有無等において本件とは事案を異にするものであって、本件に適切なものではないから、この点の請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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