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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「割包の品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−545(T2000−545/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−545(T2000−545/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
割包の品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−545(T2000−545/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「割包の品質表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「割包」の文字を書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成10年9月30日に登録出願、その後、指定商品については、同11年10月20日付け手続補正書により、「小麦粉からなり食材を包んで食べる皮」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『丸いパンを折りまげ、その間にチャーシューや高菜などをはさんだいわゆる中華風ハンバーガー』を認識させる『割包』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを本願指定商品中『中華風ハンバーガー』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「割包」の文字よりなるところ、日本経済新聞社発行「中国料理用語辞典」の「割包」の項には「丸いパンを折り曲げた形の包で、間に叉焼や高菜のみじん切り等を挟んで食べる。」との記載がある。

また、「割包」の語が使用されていることは、以下の新聞記事及びインターネット情報からも窺い知ることができる。

(ア)読売新聞2002年5月31日東京朝刊38頁

「食品輸入会社『・・・』が台湾から輸入した冷凍の飲茶(やむちゃ)食品に、日本では認められていない食品添加物t−ブチルヒドロキノン(TBHQ)が使われていることが分かり、同社と販売会社『・・・』は三十日、自主回収を始めたと発表した。問題の食品は『さといも小包子(しょうぱおず)』『大根もち』『割包(くあぱお)』『四川小包子』の四商品。」との記載がある。(記事中の会社名は省略した。)

(イ)http://www.kcat.zaq.ne.jp/ekko/T.Hamburger.html

「割包(台湾風ハンバーガー)」の表題の下、「『割包』または『刈包』と書いてクワパオ 豚肉、高菜漬けなどを煮込んだ具を饅頭に挟んでいただきます 別名、台湾風ハンバーガー? 中華風サンドイッチ?」との記載がある。

(ウ)http://www.rakuten.co.jp/vin/285672/426921/

「台湾割包(台湾ハンバーガー)台湾割包5個入り」の表題の下、「1度食べたら、病み付きになる、台湾式バーガー割包(カーポウ)。ふかふかに蒸した割包に、豚ばらの醤油煮、お好みの野菜、ピーナッツの粉など、具沢山で召上がってくださいネ!」との記載がある。

(エ)http://www.shinpoh-foods.co.jp/contents/products/index.cgi?code=7&number=0009

「株式会社シンポフーズ 最新グルメ・インフォメーション」「グルメチャイナ」の表題の下、「割包(カーポー)/小麦粉、砂糖、ベーキングパウダー、イーストを使ってふっくらと蒸しあげたおまんじゅうの皮。中にチャーシューや腸詰めなどをはさんでサンドウイッチ感覚でお試しください。」との記載がある。

上記事実からして、「割包」は、「叉焼や高菜のみじん切り等を挟んで食べるための丸いパンを折り曲げた形の包(皮)」を意味する語として中国料理の分野で普通に使用されているものと認めることができる。

そうとすれば、本願商標をその指定商品である「小麦粉からなり食材を包んで食べる皮」に使用しても、その商品の品質(種類)を表示するものといわざるを得ず、本願商標は、自他商品の識別標識として機能しない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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