Trademark Appeal Case
スタイリングペーストの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第16955号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類、植物性天然香料、動物性天然香料、合成香料、調合香料、精油からなる食品香料、薫料、化粧品、かつら装着用接着剤、つけづめ、つけまつ毛、つけまつ毛用接着剤」を指定商品として、平成10年6月30日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同11年7月28日付手続補正書によって「頭髪用化粧品」に補正されたものである。
2 原査定の理由
本願商標は、指定商品「(頭髪用)化粧品」との関係において「(髪を)整える」等の意で使用される「Styling」及び「スタイリング」の文字と、「糊、ペースト状のもの」等を意味する「paste」及び「ペースト」の文字とにより、「Styling」「paste」「スタイリングペースト」の文字を三段に書してなるところ、これを本願指定商品中、例えば「(調髪用の)スタイリング剤」等の商品に使用しても、これに接する需要者は、該商品が「ペースト状のスタイリング剤」であることを理解するにとどまり、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「Styling」と「paste」の欧文字及び「スタイリングペースト」の片仮名文字を3段に別掲のとおりの構成で表わされているところ、「スタイリングペースト」の片仮名文字は、上2段の「Styling」「paste」の欧文字の読みを一連に表しているものと認められる。
しかして、その構成中の「Styling/スタイリング」の文字は、「ある様式に整えること、外側の形」等を意味し、「paste/ペースト」の文字は、物質の一形態である「糊状のもの」を意味するものとしてそれぞれ親しまれている語である。
ところで、指定商品である「頭髪用化粧品」には、髪型を整えるため、頭髪の質、仕上がり感、髪型等に応じて各種の整髪料や整髪したセット(形状)を持続させる効果のある頭髪用の化粧品、例えば、髪油、びん付け油、ヘアークリーム、ヘアースプレー、ポマード等が含まれているところである。また、化粧品そのものの形態(形状)には、固形状のもの、クリーム状のもの、ゼリー状のもの、乳状のもの、泡状のもの、水液状のもの等があることはよく知られており、また化粧品に糊状又はそれに近似した形態のもの(ペースト状のもの)も存在していることからすると、「ペースト」の語はペースト状のものを意味するものであるということを容易に理解されるものといえる。
しかして、化粧品の業界においては、整髪料に「エフイン500スタイリングフォーム」(ライオン)、「メンズプロカリテIIスタイリングウォーター」(ウテナ)等「スタイリング」の文字と商品の形態を表す語を表示している実情、また、宣伝広告においても「髪イキイキスタイリング」、「スタイリング&トリートメント効果でつややかにまとまり、お気に入りのスタイルが一日中続きます。」等と「スタイリング」の語が用いられている実情がある。
そうしてみると、本願商標は、上記意味を理解させる「Styling/スタイリング」、「paste/ペースト」の文字を組み合わせたものであり、それらの文字全体で各語のもつ上記意味を超えて別異の意味合いを理解させる事情もみいだせないので、需要者をして、上記意味を理解し全体として、その商品は髪型を整えるペースト状のものであることを表しているものと認識するに止まり、この商標を指定商品中「髪型を整えるペースト状の頭髪用化粧品」について使用するときは、商品の用途、形状(形態)、品質を表しているものであって、自他商品の識別標識として機能し得ないものといわなければならない。かつ、本願商標を上記商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
しかしながら、請求人(出願人)は、美容・理容業界において、せっけん類及び化粧品等の製造卸売業を営んでおり、平成10年8月より本願商標を商品に付して販売し、幅広く宣伝広告を行い、販売開始時期から本願商標に係る商品は約3000万円の利益を上げ現在に至っており、その結果、本願商標が請求人の商標であることを取引者、需要者間に充分認識されるに至っているものであると述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第26号証を提出しているので、それについて検討する。
そこで、請求人(出願人)提出の証拠をみると、以下のことが認められる。
「Styling」「paste」又は「スタイリングペースト」の文字が表示されている商品パンフレット又は広告である甲第2号証ないし同第4号証、同第10号証、同第12号証、同第13号証、同第18号証、同23号証によれば、商品の包装容器であるチューブの側面に本願商標の欧文字部分と同様の構成による「Styling」「paste」の文字とその下に「PUALA」の欧文字が表示されており、その説明書き部分に「リアルピュアラ スタイリングペースト」と記載されている。商品パンフレット甲第3号証によると、その2葉目(裏面)に「【スタイリングペースト】【ライトスムーサー】」のタイトルが記載され、その右側に「ナチュラルなのにパサつかない」「ナチュラルなのに崩れない」「この感覚、ナチュラル?」と3行に記載し、その下に「No!」「Yes」「ビュアラ!」と記載されている。同甲第4号証によると、その2葉目右上に円形内に「REAL」、「PUALA」、「自由気ままに、ふんわりピュアラ」の文字及び「Styling」「paste」(本願商標と同様の構成、書体)の文字を5段に記載しチューブ入り商品の見本写真が掲載されている。また、その説明書き中には、「・・・ヘアクリームのようにべたつかない新感覚のペースト状のクリーム。」と記載されている。そして、同甲第2号証によると、その4葉目に「リアルピュアラ スタイリングペースト」の説明書きに「クリームよりもライトな感覚。ベタつかず、ふんわりとした仕上がりは、ペースト状だからこそ。」と記載されている。
また、甲第1号証及び同第22号証は、「リアルピュアラ・シリーズ」の商品出荷実績及び「スタイリングペースト」の商品別、得意先別売上の売上数量、売上金額が記載されている。
上記事実からすると、髪型を整えるペースト状のヘアークリームについて、本願商標と同一の構成態様となっている「Styling」「paste」の表示及びその商品を示す「スタイリングペースト」の片仮名文字の表示がされていることは認められるとしても、いずれも、「リアルピュアラ スタイリングペースト」と記載され、また「Styling」「paste」の表示と共に「PUALA」や「REAL PUALA」の欧文字も表示されていることが認められる。
そうとすれば、その商品は、「Styling」「paste」の欧文字又は「スタイリングペースト」の片仮名文字の表示をもって、自他商品を識別しているというよりも、「リアルピュアラ」、「REAL PUALA」又は「PUALA」の表示により識別されているものであり、結局、「Styling」「paste」又は「スタイリングペースト」の表示は、商品の用途、形態、品質を表示しているものと認識されるにすぎないものと認められる。
してみると、「Styling」「paste」及び「スタイリングペースト」の表示(本願商標と同じ表示)が自他商品を識別する態様で使用されているものとみることはできないので、本願商標が請求人の業務に係るものであることを認識するに至っているものと認めることはできないものである。この点についての請求人の主張を採用するこができない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した、原査定は、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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