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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15650号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「中国小皿料理 香港茶寮」の文字を横書きしてなり、第42類「中華料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成9年8月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成11年7月23日付けの手続補正書をもって、第42類「中華料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4205081号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年3月18日に登録出願、第42類「中国料理・茶・コーヒー・ココア・清涼飲料・果実飲料・アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同10年10月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「中国小皿料理 香港茶寮」の文字よりなるところ、前半の「中国小皿料理」の文字は、指定役務との関係から「中国料理の小皿による提供」の意味合いが容易に認識され、役務の質ないし提供の方法を表示する語として理解されるものであるから、自他役務識別標識としての機能を果たすのは、後半の「香港茶寮」の文字にあるというを相当とするものである。しかして、簡易迅速性を重んじる取引の実際において、取引者、需要者は、その役務に使用された商標の役務識別の機能を有する部分を適宜抽出し、その称呼を簡略化して取引に資する場合のあることは、経験則上明らかなところである。

したがって、本願商標は、その構成文字全体より生ずる一連の称呼のみにとどまらず、後半の「香港茶寮」の文字に相応して「ホンコンサリョウ」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成別掲のとおり図形と文字との組み合わせよりなるものであるが、図形又は文字の各部分は、いずれもそれ自体独立して自他役務を識別する標識としての機能を果たすものとみられるところ、図形部分は直ちに特定の称呼、観念を生ずるともいい得ないものであるから、該商標に接する取引者、需要者は、その文字部分に着目し、該文字より生ずる称呼をもって取引に資する場合が多いものとみるのが相当である。

したがって、引用商標は、その構成中の「香港茶楼」の文字に相応して「ホンコンサロウ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ホンコンサリョウ」と引用商標より生ずる「ホンコンサロウ」の両称呼を比較するに、両者はともに7音という比較的長い音構成よりなるところ、語頭からの5音「ホンコンサ」と語尾音「ウ」を同じくし、異なるところは第6音目における「リョ」と「ロ」の音の差にすぎず、しかも「リョ」と「ロ」の音は、母音(o)を共通にする比較的近似した音であるうえに、語尾に近い中間に位置し聴者の印象に残り難く、その差を明確に聴取し難いものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定役務も同一又は類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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