Trademark Appeal Case
欧文字の大小と称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第13556号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、商標の構成を「item」の欧文字とし、指定商品を第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製建造物組立てセット,バルブ,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ」として、ドイツ連邦共和国1996年1月19日出願に基づく優先権を主張して平成8年7月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして次の(1)ないし(3)に示す登録商標(以下「引用各商標」という。)を引用して、本願を拒絶した。
(1)登録第3231880号商標は、商標の構成を後掲のとおりとし、指定商品を第20類「家具,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カ―テン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスタ―(金属製のものを除く。),座金及びワッシャ―(金属製・ゴム製又はバルカンファイバ―製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),荷役用パレット(金属製のものを除く。)」のほか当該登録原簿に記載の商品として、平成6年3月11日に登録出願、平成8年12月25日に商標権の設定登録がされたものである。
(2)登録第3262647号商標は、商標の構成を後掲のとおりとし、指定商品を第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具」のほか当該登録原簿に記載の商品として、平成6年3月11日に登録出願、平成9年2月24日に商標権の設定登録がされたものである。
(3)平成6年商標登録願第24723号(登録第3275633号商標)は、商標の構成を後掲のとおりとし、指定商品を第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング」のほか当該登録原簿に記載の商品として、平成6年3月11日に登録出願、平成9年4月4日に商標権の設定登録がされたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、その構成前記したとおり「item」の文字よりなるものであり、これに対して、引用各商標は、その構成後掲したとおり矩形輪郭線内に構成文字中、「t」のテール、「e」のバー及び「m」のピークの各要素部分を直線により結び、やや図案化した「Item」の欧文字よりなるものと容易に看取させるものであるから、両者からは、構成文字に相応して「アイテム」の称呼を生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用各商標は、冒頭の文字を小文字又は大文字とする点において相違するほかはその綴りを同じくし、当然にその称呼を同じくするものであって互いに相紛らわしく、そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、両者は類似の商標というべきである。
してみれば、本願商標は、商標法第4項第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
(2)なお、請求人(出願人)は、審判請求理由において、引用商標の譲渡交渉などを理由に審理の猶予を求めているが、原審における交渉開始より相当期間が経過した現在に至るも、その進展がないことは、当審においてした平成12年12月5日付審尋書に対する平成13年3月14日提出の回答書及び平成13年11月14日提出の上申書において、もう暫くの間審理の猶予を求める旨述べているのみで、未だ、何らの具体的な応答もされず、かつ、引用商標の当該商標権登録原簿をみても権利移動に関する登録事項の記録はないところから明かといわざるを得ないものであり、また、今後の不確定要因を理由にこれ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認められるから、上記のとおり判断するのが相当である。
よって、結論のとおり審決する。
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