Trademark Appeal Case
商標と指定商品の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第11442号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、標準文字で「SILIPHOS」の欧文字を横書きしてなり、第1類「リン脂質を有するフラボリグナン錯体,その他の化学品」を指定商品として、平成9年5月22日(優先権主張、イタリア国1996年11月29日)に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定の引用に係る登録第608167号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Siliphos」の欧文字を横書きしてなり、昭和36年8月23日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同38年4月5日に設定登録、その他、同49年3月8日、同58年7月25日及び平成5年6月29日の三回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
3 請求人の主張
請求人は、「原査定は取り消す、本願の商標はこれを登録すべきものとするとの審決を求める。」と申立て、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
調査によれば、引用商標の具体的商品は、「ゆっくりと溶解する燐酸塩球体又は粒剤」(甲第1号証)である。
一方、本願の商品は、「リン脂質を有するフラボリグナン錯体」である。
したがって、両商品は、出所の混同をきたすものでないから、商標法第4条第1項第11号に該当するものでない。
4 当審の判断
本願、引用の両商標の構成は、上記したとおりであって、外観上より見れば、欧文字と小文字の差異を有するとしても、両商標は、共に同一の綴り字よりなるものであるから、両商標より生ずる共通の「シリホス」の称呼において、かれこれ互いに相紛れるおそれのある、全体として類似する商標である。
次に、指定商品については、本願商標が第1類「リン脂質を有するフラボリグナン錯体,その他の化学品」を指定商品とするのに対し、引用商標が第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品とするものであって、本願商標の指定商品中の「リン脂質を有するフラボリグナン錯体」と請求人の指摘する「引用商標の具体的商品」との異同はさておき、両商標は、互いに「化学品」を指定商品とするものであるから、抵触することが明らかである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定の拒絶の理由は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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