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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第2970号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙のとおり「ときめきネットワーク」の文字を横書きしてなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務」を指定役務として、平成7年12月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の登録の拒絶の理由に引用した登録第3025407号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ときめき」と書してなり、第36類「資金の貸付」を指定役務とし、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月29日に登録出願、同7年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に示したとおり、「ときめきネットワーク」の文字を書してなるも、これらの構成要素が一体となって特定の観念を生ずる関係にあるものとはいえないばかりでなく、前半部分の「ときめき」の文字部分は平仮名であるのに対し、後半部分の「ネットワーク」の文字部分は前半部分とは異なる片仮名文字で書されてなることよりすれば、「ときめき」と「ネットワーク」の文字は、視覚上分離して観察される場合もあるものといえる。

さらに、「ネットワーク」の文字については、株式会社岩波書店発行「広辞苑第五版」によれば、「(網細工・網状組織の意)▲1▼多数のラジオ・テレビ局がキー局を中心にして組織している番組供給網。▲2▼コンピューター・ネットワークの略。」の記載が認められるところ、本願の指定役務との関係よりすれば、たとえば、「100か国以上をカバーする世界最大級のATMネットワーク」(99.07.13 東京読売新聞朝刊 15頁)、「○○銀行とのATM相互乗り入れで、・・・か所のネットワークができ、他の地域金融機関とも同様な提携を・・・」(98.10.25 大阪読売新聞朝刊 9頁)、「・・・地銀は・・・で全行がオンライン・ネットワーク化されており」(98.02.03 毎日新聞東京朝刊 8頁)、「電子マネーによりネットワーク上で決済できるようになれば」(97.04.26 朝日新聞夕刊 10頁)等の新聞記事に徴し、「金融機関を相互に結ぶコンピューター・ネットワーク」の意味合いを認識させるものというのが相当である。

以上を総合すると、本願商標は全体を一連に「トキメキネットワーク」と称呼される場合があるとしても、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、後半部分の「ネットワーク」の文字部分を捨象し、前半部分の「ときめき」の文字部分を捉え、これより生ずる「トキメキ」の称呼、「ときめくこと」の観念もって、取引に資される場合も決して少なくないといえる。

他方、引用商標は、前記したとおりの構成からなるところ、その構成文字に相応して「ときめき」の称呼、「ときめくこと」の観念を生ずること明らかである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観に差異を有するとしても、「トキメキ」の称呼、「ときめくこと」の観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

そして、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務に類似する役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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