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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「フロアサインの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第10187号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第10187号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
フロアサインの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第10187号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「フロアサインの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フロアサイン」の片仮名文字を横書きした構成よりなり、第19類「区画表示帯,路面・床面用標示シート及びテープ」を指定商品として、平成8年12月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において「本願商標は、『床部,路面部,平坦部』の意を有する『フロア』の文字と『標示,標識,看板』等の意を有する『サイン』の文字とを結合して『フロアサイン』と普通に用いられる態様をもって書してなるものであるから、全体として「路面部の標識」程度の意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても単にその商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「フロアサイン」の片仮名文字からなるところ、「床、階、路面部、平坦部」等を意味する「フロア」の文字(語)と、「合図、記号、看板」等を意味する「サイン」の文字(語)とを結合したものと認められ、全体として「床や路面部の標識」の如き意味合いを看取し得るものである。

ところで、公共の建築物や道路において、利用する者への案内板や注意喚起のための表示などが、利便性や安全性を重視して見やすいようにしたり、特に高齢者用に病院などにおいてバリアフリー化するなどの工夫が多数みられるところである。そして、「フロアサイン」の文字が、床置き型の看板や、段差をなくすために床面に直接貼るタイプのシート状の表示用商品を指すものとして使用されている事実がある。

このことは、例えば、以下のインターネット情報においても認められるものである。

(1)「株式会社ファースト」のホームページ中の《案内表示サイン》の項に、「フロアーサイン〜誘導サイン、告知サインなどに幅広くご利用になれます〜」の表示とともに、置き型の看板の写真の表示(http://www.infonia.ne.jp/~first/ph.thm)、

(2)「アート工業株式会社」のホームページ中の「看板・フロアサイン・装飾(壁紙)施工事例」の表題のもとに、「フロアサインです。フロア用のラミネートを施した粘着シートを床に貼ってあります。」の表示とともに、床に直接表示された商品見本の写真(http://www.artbros.co.jp/pages/jitack.html)、

(3)「株式会社大判堂」のホームページ中の「フロアーサイン」の項において、「大判堂が今迄に製作した作品を一部掲載させていただきました。...『インクジェットフロアサイン』エレベータの前に設置したフロアサインの例です。...、『障害者スポーツ大会に当社のフロアサインが採用されました。...』」(http://www.combo.co.jp/ohban/pages/sample/floor_sign.html)の記載がある。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、当該商品が「床や路面部の標識」であること、すなわち、商品の品質を端的に表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないとみるのが相当である。また、これをその指定商品中、「床や路面部の標識」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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