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Trademark Appeal Case

称呼類似と聴き誤り

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10929(T2000−10929/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AERMET」の欧文字と「アーメット」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第28類「運動用具,釣り具」を指定商品として、平成8年12月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3370146号商標(以下「引用商標」という。)は、「ARNET」の欧文字を書してなり、平成5年12月16日登録出願、第9類「眼鏡,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を指定商品として、平成10年9月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成文字に相応し「アーメット」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対して、引用商標は、その構成文字に相応し「アーネット」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「アーメット」の称呼と引用商標より生ずる「アーネット」の称呼とを比較するに、両者は同音数よりなり、第2音において「メ」と「ネ」の差異が認められるものの、他の配列構成音を同じくするものである。しかして、両称呼中相違する「メ」と「ネ」は共に有声の通鼻音で、かつ、母音(e)を共通とするばかりでなく、一般に聴者の印象に残り難いとされる中間に位置することよりすれば、両称呼は、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調語感が極めて近似し、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品中「運動用具」と引用商標の指定商品中「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」とは、生産部門、販売部門、用途、需要者等を共通にする類似の商品と認められるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、平成10年10月5日付意見書、平成11年2月23日、平成13年1月15日、平成13年7月5日付各上申書及び本件請求の理由において、抵触する権利範囲について譲渡交渉を理由とする審理猶予を願い出ているところ、引用商標の商標登録原簿に徴するも、既に相当の期間(審判請求時からは約2年6月、原審での意見書提出時からは約4年3月)が経過しているにもかかわらず、請求人と引用商標の商標権者は合致するところがないから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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