Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−7788(T2000−7788/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡,遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第14類「時計,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,身飾品」、第18類「かばん類,袋物」、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」を指定商品として、平成10年7月14日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標中、登録第376986号、登録第552667号ノ1、登録第662174号、登録第1441397号ノ1、登録第1886979号、登録第2723701号、登録第3305455号の各商標(以上7件をまとめて、以下「引用A各商標」という。)は、「アルファ」「ALFA」「ALPHA」「アルファー」又はこれらの組合せの文字を顕著に表してなるものであって、各登録原簿記載の商品を指定商品とし、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1898738号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「Naiki」の文字を書してなり、登録原簿記載の商品を指定商品とし、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
そこで、本願商標と、引用A各商標及び引用B商標の類否について検討する。
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、構成中の「nike」「ALPHA」及び「PROJECT」の文字全体に相応して「ナイキアルファプロジェクト」の称呼を生ずる。
また、本願商標は、別掲のように、上段の左寄りに「nike」の欧文字を筆記体風に横書きし、その中段に「ALPHA」の文字を、各アルファベット毎に、黒く塗りつぶされた円中にゴシック体で白抜きに表し、下段右寄りに他の文字と比べ小さく「PROJECT」の文字を配してなるところ、各文字(語)は、その大きさ、デザイン化の有無により、視覚上分離して看取されるものである。
そして同時に、本願商標は、構成中の「nike」の文字部分が請求人の主張のとおり、請求人会社がその取り扱いに係る商品を表示するための代表的な商品の出所標識として、取引者、需要者間において広く認識せられた標章と認められるものであり、「ALPHA」の文字(語)部分のデザイン化の特異性も相俟って、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、構成中の「nike」の文字を、当該業務主体を表す代表的出所表示部分と捉え、全体として「nikeの取り扱いに係るALPHA印(じるし)」の如く、「ALPHA」の文字をその取り扱いに係る個別商標(いわゆるペットネーム)と認識し、把握するとみるのが相当であって、取引の場にあっては、この種商品の需要者が数ある同種商品の中から特定の商品を選択購入するに際して、その代表的出所表示部分のみ、又は代表的出所表示部分を除いた個別商標をもって簡便に取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ナイキアルファプロジェクト」の一連の称呼を生ずるほか、「nike」の文字を代表的出所標識(いわゆるハウスマーク)部分として、或いは、その構成における大きさ、デザイン化により印象の強い部分と認識される「ALPHA」の文字部分を個別商標(いわゆるペットネーム)として、それぞれに相応し、未だ電話による取引等も多く行われていることを考慮すれば、単に「ナイキ」、「アルファ」又は「アルファー」の称呼のみをもって取引に資する場合も決して少なくないといわざるを得ない。
これに対し、前記2に示した引用A各商標は、「アルファ」「ALFA」「ALPHA」「アルファー」の文字又はこれらの組合せよりなるものであるから、これよりは、「アルファ」「アルファー」の称呼が生ずるものと認められる。
また、引用B商標は、「Naiki」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ナイキ」の称呼を生ずるものである。
してみると、本願商標と引用A各商標及び引用B商標は、外観・観念における差異を考慮してもなお、電話等による称呼の取引も存在することを踏まえ、称呼を同一にする場合のある類似の商標といわなければならない。
そして、本願商標の指定商品は、引用A各商標及び引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。
したがって、他の引用商標について検討するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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