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Trademark Appeal Case

品質表示の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第3028号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「SUPERDUCK」の欧文字と「スーパーダック」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第22類「布団綿,羽」を指定商品として、平成8年5月30日に登録出願されたものである。

2.査定の理由

原査定は、「本願商標は、『SUPERDUCK』と『スーパーダック』の文字を2段に併記してなるものであるが、これは、本願指定商品との関係においては『高級なダックの羽を使用した商品』の意を容易に認識させるものであるから、これを本願指定商品中『ダックの羽を使用した商品』に使用するときは、単に商品の品質を誇称表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標の構成は前記のとおり、「SUPERDUCK」と「スーパーダック」の文字よりなるところ、その構成は、「高級な、超」の意を表す「SUPER」、「スーパー」と「かも」を指称する「DUCK」と「ダック」の2語を結合してなるものと容易に認識、理解されるものである。

そして、「SUPER/スーパー」の語は、前記した意で親しまれているばかりでなく、商品の品質を表示するものとして一般に使用している事実がある。

また、「かも(ダック)」の羽が商品の素材として、羽毛ふとん等に使用されている事実もある。

してみれば、前記の実情よりして、「SUPERDUCK」と「スーパーダック」の文字よりなる本願商標をその指定商品中「羽」に使用するときは、取引者・需要者をして、「高級なダックの羽」を認識させるに止まるものというのが相当であり、単にその商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ない。

また、前記商品以外の商品に使用するときは、該商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号の規定に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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