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Trademark Appeal Case

商標の称呼類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9763号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BI−FRAC」の文字(標準文字)を書してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車,ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装容器,金属製荷役パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサ,キー,金属製管継手,金属製フランジ,コッタ,金属製ビット,金属製ボラード,金属製締め付け金具,はちの巣」を指定商品として、平成9年6月12日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成11年6月16日付けの手続補正書が提出されたものであるが、補正した指定商品は、出願当初の指定商品に含まれていない商品と認められ、該手続補正書は平成14年9月19日に却下となっているものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2264929号商標(以下「引用商標」という)は、「FRAX」の欧文字を書してなり、昭和57年11月11日に登録出願、第9類「焼成がま、その他の工業用炉、その他本類に属する商品、ただし、鉱山機械器具、土木機械器具、セメント輸送機械、その他の荷役機械器具、セメント自動計量充填包装機械、その他の包装用機械器具、これらの部品および附属品、化学機械器具、風水力機械器具、かいばおけ、蚕種製造又は養蚕用機械器具、理髪用椅子、養蜂用巣箱、養鶏用かご、救命用具を除く」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり、「BI」と「FRAC」の欧文字がハイフンで結合され「BI−FRAC」と同じ書体、同じ大きさの文字で表されているものであり、その構成文字全体から「ビイアイフラック」若しくは「バイフラック」の称呼が生ずるものであって、特定の観念を有しない不可分一体に表された一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「FRAX」の欧文字よりなるものであるから、これより「フラックス」の称呼が生ずるものであって、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと認められる。

そこで、両称呼を比較するに、本願商標より生ずる「ビイアイフラック」若しくは「バイフラック」の称呼と引用商標より生ずる「フラックス」の称呼とは、構成音数、音構成において明らかな差異を有するものであるから、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。

また、両商標は、外観上相違し、共に一種の造語よりなるものといえるから、観念上比較すべくもないところである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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