sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18899号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月26日に登録出願されたものであるが、指定商品については同10年10月6日付の手続補正書により「オーストラリア製の被服,同ガーター,同靴下止め,同ズボンつり,同バンド,同ベルト,同履物,同仮装用衣服,同運動用特殊衣服,同運動用特殊靴」に補正されたものである。

2 原審における引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第1888780号商標(以下、「引用商標」という。)は、「サーフ ライフ セイビング」、「SURF LIFE SAVING」及び「Surf Life Saving」の各文字を3段に横書きしてなり、昭和59年1月5日に登録出願、第17類「被服、布製身回品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同61年9月29日に設定登録され、その後、平成8年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と文字の組み合わせからなるところ、その構成に照らし、図形部分と文字部分とは、常に一体不可分のものとして看取されるべき格別の理由は見出し難く、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。

しかして、図形部分は特定の事象を表すものとして一般に広く知られているものともいえないから、これからは特定の称呼及び既成の観念が生ずるとはいえないのに対し、文字部分は、「Surf Life Saving」及び「Queensland」の文字を2段に横書きしてなるものであることは明らかである。そして、この文字部分に注目してみると、「Queensland」の文字は、オーストラリア北東部の州名を表したものであり、商品の産地販売地としても用いられ、自他商品の識別力がないか極めて弱いものであるから、「Surf Life Saving」の文字が自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。

そうすると、本願商標は、その構成中の文字部分から全体として「サーフライフセイビングクイーンズランド」の称呼を生ずるほか、単に「サーフライフセイビング」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「サーフライフセイビング」の称呼を生ずることは明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、全体の外観において相違する点があるとしても、それぞれから生ずる「サーフライフセイビング」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、「SURF LIFE SAVING」はスポーツの一種として認識されているもので、その「LIFE SAVING」は一般用語として日本でも認識されており特別な識別性はない旨主張し、当庁における登録例を挙げているほか、引用商標について取消審判を請求した旨述べている。

しかしながら、仮に「SURF LIFE SAVING」がスポーツの一種として認識されているとしても、そのことをもって本願の指定商品について自他商品の識別力を有しないとする理由は見当たらないばかりでなく、請求人もその理由を具体的に述べていないし、また、請求人が挙げる登録例は、本願とは商品及び役務の区分並びに指定商品を異にするものであって、本件と同列には論じられないものであるから、請求人の主張は採用できない。そして、上記取消審判は、請求を不成立とする審決が確定し、その登録が平成12年9月20日になされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。