sokuhyo

Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18855号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OLD」及び「CLUB HOUSE」の文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成7年3月3日に登録出願されたものである。

2 原審における引用商標

原審において登録異議の申立てがあった結果、本願の拒絶の理由に引用された登録第1563033号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CLUB HOUSE」の文字を横書きしてなり、昭和54年5月18日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同58年1月28日に設定登録され、その後、平成5年1月28日及び同14年12月10日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「OLD」の文字と「CLUB HOUSE」の文字が上下二段に書されていることから、視覚上、それぞれの文字部分が分離して看取され、これら二つの文字部分から構成されているものと容易に理解し認識されるものである。

そして、本願商標は、上記両文字部分が常に不可分一体のものとしてのみ看取されるべき格別の理由も見出し難い。しかも、「OLD」の文字は、「古い、古くさい、旧式の、時代おくれの、年老いた、色あせた」等の意味を有し、本願商標の指定商品との関係においては、「オールド・ファッション(old fashion)」で「時代おくれの形」を意味し、ドレス等の表現に用いられ、また、オールド・ブルー(灰味がかった青色)、オールド・ライラック(灰味がかったライラック色)、オールド・ピンク(灰味がかった)等の用語もある(同文書院発行、「田中千代服飾事典」)。

そうすると、本願商標は、簡易迅速を尊ぶ取引においては、「OLD」の文字部分を捨象し、「CLUB HOUSE」の文字部分を要部として捉え、これより生ずる称呼及び観念をもって取引に資されることも少なくないというべきであるから、単に「クラブハウス」の称呼及び「クラブハウス、クラブ会館」の観念をも生ずるというのが相当である。

他方、引用商標は、その構成文字に照らし、「クラブハウス」の称呼及び「クラブハウス、クラブ会館」の観念を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼及び観念を共通にする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、当庁における登録例を挙げて主張しているが、該登録例は本願とは指定商品を異にするものであるし、該登録例があることのみをもって本願商標が引用商標と類似しないものであるとすることはできないから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。