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Trademark Appeal Case

著名商標と異種商品の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18529号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第28類「運動用具,スキーワックス,おもちゃ」を指定商品として、平成6年7月12日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、登録異議の申立てがあった結果、「本願商標は、申立人が自己の業務に係る商品を表示する商標として周知・著名な、『BULGARI』の文字を含むものであり、近時の企業における多角経営化の傾向等を考慮すると、本願商標をその指定商品に使用するときは、該商品が恰も申立人の業務に係る商品、或いは申立人と何等かの関係にある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとの本件登録異議の申立は、理由がある。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、両翼を広げた猛禽を図案化し、これと盾らしきものとを組み合わせた図形を中央に配し、その上部及び下部に「BULGARI」の欧文字を円弧状に書してなるものである。

そして、原査定において引用した登録異議申立人(以下「申立人」という。)の使用に係る「BULGARI」の文字からなる商標(以下「BULGARI商標」という。)の著名性について検討するに、原審における登録異議申立書に添付された甲第2号証(1990(平成2)年株式会社研究社発行の「英和商品名辞典」)のBulgariの項には「Romaにあるイタリアを代表する宝飾アクセサリーと時計の店、そのブランド」との記載があり、同じく甲第20号証(1996年7月9日読売新聞)には「ブルガリはカルティエ(仏)、ティファニー(米)と並ぶ世界三大宝飾メーカーの一つ。ギリシャで銀細工をしていたブルガリ一族が、十九世紀半ばにイタリアに移り、一八八四年、ローマに最初の店を構えた。七〇年代には腕時計、九四年には香水を発売し、現在、世界に四十七店の直営店を展開している。」との記事があり、同じく甲第21号証ないし甲第24号証は、1993年から1996年に発行された「世界の一流品大図鑑」の写しであるところ、その全てに「BULGARI」の名の下に宝飾品、腕時計、香水等が紹介されている。

これらの認定の事実を総合すれば、「BULGARI」商標は、申立人が宝飾品、腕時計、香水について永年使用してきた結果、少なくとも本願商標の登録出願前には、世界的な一流ブランドとして、既に我が国の取引者、需要者間において広く知られていたものと認め得るものであり、その周知・著名性は、現在においても継続しているものと認められる。

ところで、請求人は、本願指定商品と申立人の取り扱う商品とは、異質の商品であり、その関連性は極めて希薄であるから出所混同を生じない旨主張するが、本願指定商品と申立人が取り扱う商品とは、商品自体の品質、用途、生産部門、取引系統が異なるとしても、本願商標は、その構成中に一流ブランドとして著名な「BULGARI」商標と同じ綴りからなる「BULGARI」の文字を顕著に有するものであるから、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該文字部分に注意と関心を寄せ、その商品が申立人若しくは申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同するおそれがあるものといわざるを得ない。

また、請求人は、登録例を証拠方法として提出しているが、いずれも本件とはその判断時期あるいは事案を異にするものであり、本件については、上記のとおり判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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