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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第18206号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第18206号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料…」
争点(論点)
要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第18206号・不服)は、本件商標と引用商標「日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成5年4月19日に登録出願され、その後、指定役務については、平成10年11月11日付の手続補正書をもって「チーズケーキを主とするケーキの提供,茶,コーヒー,ココア,清涼飲料及び果実飲料を主とする飲食物の提供」に減縮補正されたものである。

2 引用商標

原審において登録異議の申立てがあった結果、原査定が本願の拒絶の理由に引用した登録第3115825号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、使用による特例の適用を主張して平成4年8月26日に登録出願され、「日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料及び果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務とし、特例商標として平成8年1月31日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶理由の要点

本願商標は、その構成中の「MARCHE」の文字部分に相応して「マルシェ」の称呼を生ずるから、「マルシェ」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、指定役務も同一又は類似のものと認められる。

よって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする本件登録異議の申立ては理由がある。

4 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、細線及び太線の二重円輪郭を描き、その内部中央に上下を分断するように配した2本の平行線の間に大きく「MARCHE」の文字(「E」の文字上部にアクセント記号が付してある。以下同じ。)を横書きし、その上段に牛の頭部の図形及びサイロの如き図形を描き、更にその上に「CHEESE CAKE」の文字を円周に沿うように半円弧状に表す一方、下段には小さな「For choosy cheese cake connoisseurs」の文字と筆記体風の「Juchheim's」の文字を二段に表し、更にその下部に地球儀様の図形の間に小さな「Selected cheese cakes 」及び「from around the world」の文字を二段にして円周に沿うように半円弧状に表してなるものである。しかして、上記「MARCHE」の文字は、中央部に他の文字及び図形に比して圧倒的顕著に表されているものであって、看者の注意を最も惹くものといえる。しかも、上段の「CHEESE CAKE」の文字は、本願商標の指定役務との関係からして、役務の提供の用に供する物を表したものとして、また、下段の「For choosy cheese cake connoiseurs」及び「Selected cheese cakes from around the world」の文字部分も、役務の提供についての一種のキャッチフレーズとして、それぞれ認識し理解されるものであって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるし、他の図形部分及び「Juchheim's」の文字部分にしても、上記「MARCHE」の文字と一体不可分のものとして認識されなければならない格別の事情は見出し難いものである。

そうすると、本願商標は、その構成において、最も注意を惹き、かつ、読みやすい「MARCHE」の文字部分のみを捉えて、これより生ずる称呼及び観念をもって取引に資される場合が決して少なくないというのが相当である。そして、「MARCHE」の文字は、「市場、取引」等の意味を有するフランス語であり、その表音の「マルシェ」も我が国においても外来語として知られているものであることからすれば、本願商標は、該「MARCHE」の文字部分から、「マルシェ」の称呼及び「市場、取引」の観念を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、やや図案化されているとしても、一見して直ちに「Marche」の文字を書したものと理解されるものであって、「マルシェ」の称呼及び「市場、取引」の観念を生ずるものといえる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼及び観念を共通にする類似の商標というのが相当であり、また、両者の指定役務も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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