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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ReSourceの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第16105号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第16105号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ReSourceの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第16105号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ReSourceの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ReSource」の欧文字を横書きした構成よりなり、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年5月10日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同10年5月13日付手続補正書により、「補聴器を適合させるために使用する電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、コンピュータが稼働するために必要なメイン・メモリー、入出力装置、制御装置等をさす言葉として使われているところから、これをその指定商品中『電子応用機械器具』に使用した場合、単に商品の品質を表したものにすぎないから商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「ReSource」の欧文字よりなるところ、該文字は、本来的には「資源」等の意味を有する英語「resource」を表したものと認められるところ、近年の情報産業の発展は目覚ましく、コンピュータが各企業はもとより家庭にも普及しているところ、電子応用機械器具を取り扱う業界においては、ハードウェア、ソフトウェアの開発分野で「resource(リソース)」の語が「メイン・メモリー、入出力装置、制御装置」や、「データ、ファイル、プログラム」の意味合いで使用されていることを窺うことができる。

また、「JIS工業用語辞典」、「resource 資源」の項において、「要求された操作を遂行するのに必要なデータ処理システムの要素 例:記憶装置、入出力装置、処理装置、データ、ファイル、プログラム」(日本規格協会 1998年発行、717頁)との記載が、「超図解 パソコン用語事典2002年版」の「リソース resource」の項目において、「資源の意味。コンピュータの分野では、コンピュータのシステムを構成し、稼働させるソフトウェアやハードウェアのことを指す。外部記憶装置やプリンタ、プログラムやデータなどもこれに当たる。」(株式会社エクスメディア 2001年発行、844−845頁)との記載が、「情報・知識 imidas 2001」、「リソース〔resource〕」の項において、「(2)コンピュータシステムで行う仕事を完了させるために必要なハードウェアやソフトウェアなどのシステム資源」(株式会社集英社 2001年発行、1398頁)との記載が、さらに、インターネット情報において、「アスキーデジタル用語辞典」、「リソース(resource)」の項において、「資源。Macintoshにおいては、プログラムを構成するソフトウェア部品のこと。...」(http://yougo.ascii24.com/gh/70/007003.html)との記載を認めることができる。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品「補聴器を適合させるために使用する電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ」について使用するときは、その商品の品質、内容、用途を表示したものとして把握するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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