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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第14380号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第14380号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第14380号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPERDONNA」の欧文字及び「スーパードンナ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成7年6月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1891789号商標(以下「引用1商標」という。)は、昭和55年2月26日登録出願、「ドンナ」の片仮名文字を書してなり、第21類「かばん類、袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年9月29日に設定登録、平成8年10月30日存続期間の更新登録がなされているものである。

同じく、登録第2021360号商標(以下「引用2商標」という。)は、昭和60年9月26日登録出願、「ドンナ」の片仮名文字及び「DONNA」の欧文字を二段に書してなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同63年2月22日に設定登録、平成10年3月10日に存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第2217092号商標(以下「引用3商標」という。)は、昭和58年11月22日登録出願、「DONNA」の欧文字を書してなり、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これ等の部品及び附属品」を指定商品として平成2年3月27日に設定登録されているものである。

同じく、登録第2641097号商標(以下「引用4商標」という。)は、平成4年3月27日登録出願、「DONNA」の欧文字を横書きしてなり、第18類「ひも、綱類、網類、包装用容器」を指定商品として同6年3月31日に設定登録されたものである。

そして、上記引用1商標、引用2商標及び引用4商標は、いずれも有効に存続しているものであるが、引用3商標については、存続期間の満了により平成12年12月20日に商標権の抹消の登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおりであるところ、その構成中「SUPER」「スーパー」は英語に由来する語であり、「上等の」、「優れた」の意味有し、商品の品質又は品質誇称表示として他の商標に付して使用されることが少なくないから、それ自体自他商品の識別機能が低い語といわざるを得ない。

これに対し、同じく「DONNA」の欧文字部分が、「イタリアの婦人」の意味を有する英語及び伊語であるとしても、我が国において一般に親しまれた外国語とは認められないものであり、該字音を片仮名表記した「ドンナ」も一般に親しまれた語ということはできない。

そうとすれば、本願商標はその構成文字全体から直ちに特定の観念を生ずるものと認められないものであって、他にこれを常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情も有しないものである。

さらに、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、前記「SUPER」「スーパー」の文字が、本願指定商品との関係においても商品の品質又は品質誇称表示として他の語に付して使用されていることから、これに接する取引者、需要者は構成中の「DONNA」の欧文字部分及び「ドンナ」の片仮名文字部分を自他商品識別標識として把握し、これに相応して生ずる「ドンナ」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきであるから、該構成文字に相応して、「ドンナ」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用1商標、引用2商標及び引用4商標は、それぞれの構成文字に相応して、「ドンナ」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用4商標とは、「ドンナ」の称呼を共通にする点において紛らわしく、このほか、外観、観念の点を考慮するとしても、なお、本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用4商標はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきである。また、本願商標の指定商品は、引用1商標、引用2商標及び引用4商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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