Trademark Appeal Case
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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第3423号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙のとおり「AONO」と「SINCE1965」の文字を上下2段に書してなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の修理又は整備,船舶の建造,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電気通信機械器具(電話機械器具・放送用機械器具を除く。)の修理,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療機械器具の修理又は保守,銃砲類の修理,印刷又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体素子製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用・理髪店用機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前類の取付・修理,なべ類の修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類・袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ・人形の修理,運動用具の修理,遊戯用器具の修理,ビリヤード用具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,ふとん綿の打ち直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,公園の清掃,道路の清掃,運動場の清掃,放射線の除洗,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用器具の殺菌,滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,衣類乾燥機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類脱水機の貸与,業務用ごみ焼却炉の修理又は保守,家庭用ごみ焼却炉の修理又は保守,業務用ごみ焼却炉の修理・保守に関する助言,家庭用ごみ焼却炉の修理・保守に関する助言」を指定役務として、平成8年7月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、ありふれた氏と認められる『青野』に通じる『AONO』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定・判断して本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別紙のとおりの構成からなるところ、上段に書された文字は、ややデザイン化されているとはいえ、文字をデザイン化して表わす手法が盛んな今日においては、欧文字「A」「O」「N」「O」を表わしたものと容易に理解し得る程度の構成よりなるものといえる。また、下段に書された「SINCE」の文字部分は「以後、以来、その後」等の意であって、業務・営業を開始した時期等を表す語として用いられているものであることからすれば、該文字に続いて書された「1995」の数字と組み合わされた場合は、「1995年に業務を開始した」程度の意を認識させるにすぎず、上段の該「AONO」を修飾する付記的な表記であると判断するのが相当でる。
ところで、「アオノ」と読まれる「青野」なる氏がありふれたものであることは、例えば、日本電信電話株式会社発行、「東京都23区個人名全区版・下巻」に記載に照らして、これを認めることが出来る。
そして、日常一般や商取引の場において、氏を表示する場合、漢字のみに限らず、ローマ文字で表示することも行われているところである。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を、ありふれた氏の「青野」をローマ文字で表したものと理解し、認識するに止まるものといわなければならない。
してみると、本願商標は、その指定役務について使用しても、前記のとおり他の多数の「青野」なる氏を有する者の提供に係る同種役務とその出所を区別することができないものであって、自他役務を識別する標識としての機能を果たしえないものといわざるをえない。
この点に関し、請求人(出願人)は、本願商標が自他役務の識別標識として機能し得る旨、既登録例を挙げて主張しているが、その事例は本件と事案を異にするものであるから、必ずしもこの事例をもって本願商標の自他役務識別力の存否についての判断の基準とはなし得ないものであり、その主張は採用することができない。
さらに、インターネットタウンページによれば、本願指定役務と関連のある「建築業(建築工事)、プレス・板金加工」の業種欄に掲載されている電話加入者中には、例えば、「青野建設、青野建築、青野工務店、青野木材、青野スポーツ施設株式会社、株式会社青野組、合資会社青野精密プレスエ業所」等の如く、「青野」の語を含む名称が多数認められることからすれば、「ローマ字『AONO』に通ずる『青野』が営業を表示する標章としてありふれていない」との請求人(出願人)主張は、採用することができない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当し、これを登録することはできない。
なお、原査定は本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当する旨認定しているが、前記の理由により同項第6号に該当すると判断するのが相当である。
よって、結論のとおり審決する。
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