Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成6年審判第18483号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなり、第30類「そうめん」を指定商品として、平成4年11月20日に登録出願されたものである。
2 当審における引用商標
当審において、本願商標の拒絶理由に引用した登録第636783号商標(以下「引用A商標」という。)は、後掲(2)に示したとおりの構成よりなり、昭和35年9月17日に登録出願、第32類「素麺」を指定商品として、同39年2月17日に設定登録され、その後、同50年1月28日、同59年2月21日及び平成6年4月27日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第644351号商標(以下「引用B商標」という。)は、後掲(3)に示したとおりの構成よりなり、昭和35年9月17日に登録出願、第32類「素麺」を指定商品として、同39年6月10日に設定登録され、その後、同50年1月28日、同59年6月20日及び平成6年6月29日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第1425733号商標(以下「引用C商標」という。)は、後掲(4)に示したとおりの構成よりなり、昭和49年11月20日に登録出願、第32類「ひもかわうどん」を指定商品として、同55年6月27日に設定登録され、その後、平成2年6月27日及び同12年2月8日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、後掲(1)に示したとおり、「絹」「シルク」「そうめん」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「絹」の文字は、他の文字に比較して極端に大きく表されてなり、視覚上、分離して把握、認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情は見い出し得ないものである。
してみれば、本願商標は、圧倒的顕著に表された該「絹」の文字のみにおいて独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、一連の「キヌシルクソウメン」のほか、単に「キヌ」の称呼をも生ずるものというべきである。
他方、引用A、B商標は、後掲(2)、(3)に示したとおり、その構成中の「絹素麺」、「絹そうめん」の文字部分は圧倒的顕著に表されており、「素麺」、「そうめん」の文字部分は引用A、B商標の指定商品であり、商品の普通名称と認められるから、その余の「絹」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
そうとすると、引用A、B商標からは、一連の「キヌソウメン」のほか、単に「キヌ」の称呼をも生ずるものというべきである。
また、引用C商標は、後掲(4)に示したとおり、その構成中の「絹」の文字部分は圧倒的顕著に表されており、かつ、「ひもかわ」の文字部分は引用C商標の指定商品との関係において、その商品(「ひもかわうどん」)の略称と認められるから、該「絹」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
そうとすれば、引用C商標からは、一連の「キヌヒモカワ」のほか、単に「キヌ」の称呼をも生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観に差異を有し、観念において比較できないところがあるとしても、互いに生ずる「キヌ」の共通の称呼において、全体として相紛れるおそれのある類似する商標といわざるを得ず、また、本願商標の指定商品は、引用各商標と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録すべきものとすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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