結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−18543(T2002−18543/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CIMABUE」の欧文字及び「チーマブエ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第3類,第20類,第24類,第26類,及び第34類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CIMABUE』の欧文字と『チーマブエ』の片仮名文字よりなるところ、これは、キリスト教聖地として世界的に名高いイタリア国ウンブリア州アッシジの聖フランチェスコ教会にあるいくつかの重要なフレスコ壁画を制作した画家(1240年頃から1302年頃)の名称を表したものと認められる。そして、上記画家の名称は、その作品とともに、イタリアの国民はもとより上記教会を訪れる世界中の人々に印象づけられているものとみるのが相当であるから、この故人の名誉とともにこの故人を慕うイタリア国民の感情を考慮すれば、これを出願人が自己の商標として採択、使用することは、国際信義に反するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「CIMABUE」及び「チーマブエ」の文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、この文字がキリスト教聖地としてイタリア国ウンブリア州アッシジの聖フランチェスコ教会にあるいくつかのフレスコ壁画を制作した画家(1240年頃から1302年頃)の氏名であるとしても、広く一般に知られているとはいい難いところであるから、該商標に接する取引者・需要者は、直ちに特定の事物・事柄等を何ら想起し得ない造語を表示したものとして把握するに止まるとみるのが相当である。
してみれば、該画家の名誉と共に、イタリア国民の感情を害すること、又は一般に国際信義に反する相当の理由はないものと認められる。
そうすると、本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。