sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「故人名商標の公序良俗判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−18543(T2002−18543/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−18543(T2002−18543/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
故人名商標の公序良俗判断
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−18543(T2002−18543/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「故人名商標の公序良俗判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CIMABUE」の欧文字及び「チーマブエ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第3類,第20類,第24類,第26類,及び第34類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『CIMABUE』の欧文字と『チーマブエ』の片仮名文字よりなるところ、これは、キリスト教聖地として世界的に名高いイタリア国ウンブリア州アッシジの聖フランチェスコ教会にあるいくつかの重要なフレスコ壁画を制作した画家(1240年頃から1302年頃)の名称を表したものと認められる。そして、上記画家の名称は、その作品とともに、イタリアの国民はもとより上記教会を訪れる世界中の人々に印象づけられているものとみるのが相当であるから、この故人の名誉とともにこの故人を慕うイタリア国民の感情を考慮すれば、これを出願人が自己の商標として採択、使用することは、国際信義に反するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「CIMABUE」及び「チーマブエ」の文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、この文字がキリスト教聖地としてイタリア国ウンブリア州アッシジの聖フランチェスコ教会にあるいくつかのフレスコ壁画を制作した画家(1240年頃から1302年頃)の氏名であるとしても、広く一般に知られているとはいい難いところであるから、該商標に接する取引者・需要者は、直ちに特定の事物・事柄等を何ら想起し得ない造語を表示したものとして把握するに止まるとみるのが相当である。

してみれば、該画家の名誉と共に、イタリア国民の感情を害すること、又は一般に国際信義に反する相当の理由はないものと認められる。

そうすると、本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第7号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第7号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。