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結論

勝訴(請求認容)

商標「AUTOCOMP」と「OUTOKUMPU」の造語の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判不服2000−11925(T2000−11925/J1))

審判番号
不服2000−11925(T2000−11925/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AUTOCOMP」引用商標「OUTOKUMPU」
争点(論点)
造語の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−11925(T2000−11925/J1)・不服)は、本件商標「AUTOCOMP」と引用商標「OUTOKUMPU」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AUTOCOMP」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、1998年5月7日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年9月25日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同12年2月18日付け手続補正書により、「電子の充電をコントロールするための電子計算機用プログラムを記憶させた集積回路」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録第4095281号商標(以下「引用商標」という。)は、「OUTOKUMPU」の欧文字を横書きしてなり、平成7年10月30日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,光学機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心」を指定商品として、同9年12月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「AUTOCOMP」の欧文字よりなり、引用商標は、「OUTOKUMPU」の欧文字よりなるところ、いずれもその綴り字をもって成語として知られ使用されている特定の外国語とはいい難いものであるから、共に一種の造語として把握されるというべきである。

そして、一般的に造語商標の称呼にあっては、慣れ親しまれた外国語である英語風の読み又はローマ字風の読みに倣って発音するとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標「AUTOCOMP」の構成中前半部の「AUTO」の文字部分は英語の「AUTOMATIC」の発音「オートマチック」に倣い「オート」と発音し、全体として「オートコンプ」と称呼され、また、引用商標「OUTOKUMPU」の構成中前半部の「OUT」の文字部分は、英語の「OUT」が「アウト」と発音されることに倣い、全体として「アウトクンプ」と称呼され得るものであり、また全体をローマ字風に「オウトクンプ」と称呼される場合もあるものとみるのが自然である。

そこで、まず本願商標から生ずる「オートコンプ」の称呼と引用商標から生ずる「オウトクンプ」の称呼を比較すると、両称呼は、共に6音の比較的短い音構成よりなり、第2音において「ー(長音)」と「ウ」の差異を、第4音において「コ」と「ク」の差異を有するものである。そして、語頭音「オ」を含めた「オー」と「オウ」の差異は、称呼識別上重要な要素を占める語頭部に位置し、また、「コ」と「ク」の音も、共に強く発音される音であるのに加え、後続の「ン」の音が弱音であるため、その差異が際だって聴取される。

そうとすると、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調・語感が異なり、十分に聴別できるものである。

次に、「オートコンプ」の称呼と、「アウトクンプ」の称呼を比較すると、両称呼は、共に6音の比較的短い音構成からなり、語頭音を含め構成中の3音が異なるものであるから、これらの差異が称呼全体に与える影響は極めて大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調・語感が大きく異なり、互いに紛れるおそれのないものである。

してみれば、本願商標より生ずる「オートコンプ」の称呼と引用商標より生ずる「オウトクンプ」及び「アウトクンプ」の称呼とは非類似のものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標を称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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