結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9838(T2002−9838/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BAS」の欧文字を標準文字とし、第5類、第9類及び第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年3月9日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同14年4月17日、同15年1月21日及び同15年3月12日受付の手続補正書により、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おりものシート,創傷保護被覆剤,医療用テープ,医療用ドレッシング,医療用粘着テープ,水虫治療用パッド,清浄綿,洗浄綿,尿吸収専用パッド,皮膚清浄布,綿球,失禁用おしめ,失禁用おしめ固定用パンツ,失禁用おむつカバー,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,医薬用抗生物質,医療用ガス,細胞検査用の化学溶液,細胞検査用の着色性溶液,水を電気分解して得られる強酸性イオン水を用いた医療用洗浄剤,水を電気分解して得られる強酸性イオン水を用いた殺菌剤,医療用接着剤,コンタクトレンズ用洗浄剤,スメリングソルト,医療用食餌療法加工飲料,食餌療法用ゼラチン,食餌療法用食品,乳児離乳育児用加工食品」及び第9類「測定機械器具,ロケット,事故防護用手袋,作業用人体保護用パッド,事故防護用脚はん,耐熱手袋,防火手袋,防火被服,耐熱被服,防煙マスク,防火マスク,防毒被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,耐熱マスク,二輪自動車用シガーライター」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2634000号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正されているものである。
そして、上記引用商標に係る商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求(2002年審判第30474号)があった結果、指定商品の一部について登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が平成14年10月30日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは非類似の商品となったものと認められる。
したがって、商標の類否について検討するまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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