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結論

勝訴(請求認容)

商標「PRONTO」の指定商品の明確化と引用商標の抵触解消(第4条第1項第11号|審判不服2001−14952(T2001−14952/J1))

審判番号
不服2001−14952(T2001−14952/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PRONTO」
争点(論点)
指定商品の明確化と引用商標の抵触解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−14952(T2001−14952/J1)・不服)は、本件商標「PRONTO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の明確化と引用商標の抵触解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRONTO」の欧文字を標準文字とし、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、1999年7月22日カナダ国における商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成11年9月20日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同14年7月3日付け手続補正書において、「ホットランナー・プラスチック用金型を組み込んだ射出成形機並びにその部品及び附属品,その他の射出成形機」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標に係る指定商品中「射出成形機用高温ランナーシステム」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第1319426号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものだから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(ア)原査定の拒絶の理由(1)について

本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、その内容が明確になったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

(イ)原査定の拒絶の理由(2)について

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、本願商標の指定商品と抵触する指定商品である「プラスチック加工機械器具」について、放棄による商標権の一部抹消の登録が平成13年4月4日にされている。

その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、抵触しないものとなった。

(ウ)結び

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、また、同法第6条第1項の要件をも具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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