結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14952(T2001−14952/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PRONTO」の欧文字を標準文字とし、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、1999年7月22日カナダ国における商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成11年9月20日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同14年7月3日付け手続補正書において、「ホットランナー・プラスチック用金型を組み込んだ射出成形機並びにその部品及び附属品,その他の射出成形機」と補正されたものである。
(1)本願商標に係る指定商品中「射出成形機用高温ランナーシステム」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第1319426号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものだから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)原査定の拒絶の理由(1)について
本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、その内容が明確になったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
(イ)原査定の拒絶の理由(2)について
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、本願商標の指定商品と抵触する指定商品である「プラスチック加工機械器具」について、放棄による商標権の一部抹消の登録が平成13年4月4日にされている。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、抵触しないものとなった。
(ウ)結び
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、また、同法第6条第1項の要件をも具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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