結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18100(T2000−18100/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「ダイナミックポジショニングシステム,制御用機械器具」を指定商品とし、1999年2月18日ノルウェー国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年3月30日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品については、平成15年4月18日付け手続補正書により第9類「自動船位保持装置,制御用機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『緑(色)の』の意味を有する英語『Green』の文字と、商品の品番、規格、型式等を表す記号、符号表示の一類型と認められるローマ字の二文字『DP』とを一連に『GreenDP』と表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、取引者、需用者は、単に商品の色彩及び極めて簡単で、かつ、ありふれた標章を表示したものと理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Green」の文字が「緑色」の意味を有し、また、「DP」の文字が商品の品番などを表示するための記号・符号として使用される場合のある欧文字2字の一類型であるとしても、本願商標は、「Green」と「DP」との文字の間に間隔を置かず、一連に同じ書体で表され、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得る構成のものである。また、これより生ずる「グリーンデイピイ」の称呼も格別冗長というべきでなく無理なく一連に称呼できるものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合は、これに接する取引者・需要者は原審説示の如く商品の色彩を表す文字と商品の品番などを表示するための記号・符号とを組み合わせたものとして直ちに理解するというよりも、むしろ、全体として一種の造語を表したものとして把握し「グリーンデイピイ」の称呼をもって取引に資する固有の商標とみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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