1 本願商標
本願商標は、「MDLINKPLUS」の欧文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同ICカード・同磁気テープ・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の電子応用機械器具及びその部品,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,録音済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他のレコード,録画済み磁気テープ・同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成10年9月17日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)に示すものである。
(1)登録第2267399号商標(以下「引用商標1」という。)は、平成12年9月21日商標権の存続期間満了により、その抹消の登録が平成13年6月13日にされたものである。
(2)登録第2287126号商標(以下「引用商標2」という。)は、「LINKPLUS」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年4月1日に登録出願、第11類「電気通信機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、同12年10月17日に存続期間の更新登録がされたものである。そして、指定商品については、同12年9月29日書換登録申請により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」として、同12年12月20日に書換の登録がされたものである。
3 当審の判断
引用商標1は、前記の項目2(1)のとおり、商標権の存続期間満了により、商標権の抹消の登録がされているものである。
してみれば、引用商標1を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
そこで、本願商標と引用商標2の類否について判断するに、本願商標は、「MDLINKPLUS」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は、標準文字(同じ書体、同じ大きさ)により外観上まとまりよく一体的に表示されているものである。そして、これより生じる「エムデイリンクプラス」の称呼は、短いとはいえないものの、これをいずこかで分断すべき理由もなく、末尾までよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「MD」の文字部分が記録媒体の一種であるミニディスクを表す略語として普通に用いられているものであるとしても、かかる構成においては、ただちに特定の商品の品質を表示したものとして認識されるとはいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものとして一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エムデイリンクプラス」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「リンクプラス」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。